特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第四四規則 国際調査報告、書面による見解の送付等
44.1報告又は宣言及び書面による見解の写し
 国際調査機関は、国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言、及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
(修正):H15G493 H16.01.01、H17外務告166 H170401
44.2発明の名称及び要約
 国際調査報告には、国際調査機関が出願人の提出した発明の名称若しくは要約を承認する旨を表示し又は第三十七規則若しくは第三十八規則の規定に従つて国際調査機関が作成した発明の名称若しくは要約の本文を添付する。
(修正、平四外務告二九一、平一〇外務告二二六)
44.3列記された文献の写し
  (a) 第二十条(3)〔国際調査機関からの文献写し送付〕の請求は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から七年の期間いつでも行うことができる。
  (b) 国際調査機関は、(a)の請求を行つた当事者(出願人又は指定官庁)に対し、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際調査機関と国際事務局との間に締結される第十六条(3)(b)〔国際調査機関の選定〕に規定する取決めで定める。
  (c) 削除(平四外務告二九一)
  (d) 国際調査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて(a)及び(b)に定める任務を遂行することができる。
(修正、平四外務告二九一)