特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第四八規則 国際公開
48.1形式及び手段
 国際出願を国際公開する形式及び手段は、実施細則で定める。
(修正):H18G133 H18.04.01以降公開のもの
48.2内容
(a) 国際出願の国際公開は、次のものを含むものとする。
(修正):H18G133 H18.04.01以降公開のもの
(@)
 規格による表紙
(A)
 明細書
(B)
 請求の範囲
(C)
 図面(該当する場合)
(D)
 国際調査報告又は第十七条(2)(a)〔国際調査報告を作成しない場合〕の宣言((g)の規定が適用される場合を除く。) (修正):昭五三外務告二四一、H18G133 H18.04.01以降公開のもの
(E)
 第十九条(1)〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕の規定に基づいて提出された説明書。ただし、当該説明書が46.4〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕の規定に従つていないと国際事務局が認めた場合を除く。
(F)
 国際事務局が、国際公開の技術的な準備が完了する前に91.3(d)の規定に基づく公表の要請を受理した場合には、91.3(d)に規定する明白な誤記の訂正のための請求、理由及び意見 (修正):昭五九外務告四〇九、H19G198 H190401
(G)
 明細書とは別個に第十三規則の二の規定に基づいて届け出た寄託された生物材料についての表示及び国際事務局が当該表示を受理した日付の表示
(修正):平四外務告二九一 追加、修正、平一〇外務告二二六、H18G133 H180401以降公開のもの
(H)
 26の2.2(d)に規定する優先権の主張に関する情報
(修正):平一〇外務告二二六 追加、H18G133 H180401以降公開のもの、H19G198 H190401
(I)
 4.17に規定する申立て及び26の3.1に規定する補充であって26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの (修正):追加 H13外告67、H18G133 H18.04.01以降公開のもの
(Ii)
 26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求に関する情報、及び当該請求に基づく受理官庁による決定(当該決定が基づいた回復のための基準に関する情報も含む。) (修正):H19G198 H190401 追加
(b) 表紙には、(c)の規定に従うことを条件として、次のものを掲載する。
(@)
願書から抽出する事項その他の実施細則で定める事項
(A)
8.2(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際出願が図面を含む場合には一又は二以上の図
(修正、昭五九外務告四〇九)
(B)
要約。要約が英語及び他の言語の双方で作成されている場合には、英文を最初に掲載する。
(C)
 該当する場合には、願書が4.17に規定する申立てを含む旨の表示であつて、26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの (修正):H13外告67 追加、H19G198 H190401
(D)
 受理官庁が4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定に基づき国際出願日を認めた場合には、その旨の表示及び出願人が20.6(a)(ii)のために優先権書類に関して17.1(a)、(b)若しくは(bの2)に従うことによつたかどうかの表示、又は先の出願の写しを別個に提出することによつたかどうかの表示 (修正):H19G198 H190401 追加
(E)
 該当する場合には、公開された国際出願が26の2.2(d)の規定に基づく情報を含む旨の表示 (修正):H19G198 H190401 追加
(F)
 該当する場合には、公開された国際出願が26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求に関する情報及び当該請求に基づく受理官庁の決定を含む旨の表示 (修正):H19G198 H190401 追加
(G)
 該当する場合には、出願人が、26の2.3(f)の規定に基づき国際事務局に申立てその他の証拠の写しを提出したことの表示 (修正):H19G198 H190401 追加
(c) 第十七条(2)(a)の宣言が行われた場合には、表紙には、目立つようにその事実について言及するものとし、図面及び要約のいずれも掲載することを要しない。
(d) (b)(A)に掲げる図は、8.2に定めるところによつて選択する。その図は、縮小された形態で表紙に転載することができる。
(e) (b)(B)に掲げる要約の全体を表紙に掲載することができない場合には、その要約は、表紙の裏面に掲載する。48.3(c)の規定に従つて公開される必要がある場合における要約の翻訳文についても、同様とする。
(f) 請求の範囲について第十九条の規定に基づく補正がされた場合には、国際出願の国際公開には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文を含める。同条(1)に規定する説明書も、その説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、国際公開に含める。また、請求の範囲についての補正書の国際事務局による受理の日付を表示する。
(修正):H18G133 H18.04.01以降公開のもの
(g) 国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合には、表紙には、国際調査報告を利用することができなかつた皆、及び国際調査報告が(利用することができるようになつたときに)改訂された表紙とともに別個に公開される旨を掲載する。
(修正):、昭五九外務告四〇九、H18G133 H18.04.01以降公開のもの
(h) 国際公開の技術的な準備の完了の時に第十九条の規定に基づいて請求の範囲について補正をするための期間が満了していない場合には、表紙には、その事実について言及するものとし、同条の規定に基づいて請求の範囲について補正がされた場合に46.1の規定に基づく期間内に国際事務局がその補正を受理した後速やかに改訂された表紙とともに補正後の請求の範囲の全文を掲載する。同条(1)に規定する説明書が提出されたときは、その説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、その説明書も、公開する。
(修正、昭五九外務告四○九、H18G133 H18.04.01以降公開のもの)
(i) 国際出願の国際公開の技術的な準備が完了した後に、91.1に規定する国際出願の明白な誤記の訂正の許可を、国際事務局が受理し、又は、該当する場合において付与したとき(該当する場合)には、訂正を含む用紙、又は差替え用紙及び91.2の規定に基づき提出される書簡とともに、すべての訂正を示す陳述を公開し、表紙を再度公開する。 (修正):H18G133 H180401 削除、H19G198 H190401 追加
(j) 国際出願の国際公開の技術的な準備が完了した時に26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求がなお係属している場合には、公開された国際出願は、当該請求に基づく受理官庁の決定に代え、当該決定が利用できなかつた旨、及び当該決定が利用することができるようになつたときに別個に公開される旨の表示を含む。 (修正):H19G198 H190401 追加
(k) 国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了した後に91.3(d)の規定に基づく公開の請求を受理した場合には、当該公開の請求を受領した後に、当該規則に規定する訂正の請求、理由及び意見を速やかに公開し、表紙を再度公開する。 (修正):H19G198 H190401 追加
48.3言語
(a) 国際出願はアラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。
(修正、昭五九外務告四〇九、平六外務告五〇、平一〇外務告二二六、H18G133 H18.04.01以降公開のもの)
(b) 国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。(追加、平一〇外務告二二六、H14外務告453 H15.01.01)
(c) 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告(48.2(a)(D)の規定により公表された部分に限る。)又は第十七条(2)(a)宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成する。
(修正):昭五三外務告二四一、昭五九外務告四〇九、H19G198 H190401
48.4出願人の請求に基づく早期の国際公開
(a) 出願人が第二十一条(2)(b)及び第六十四条(3)(c)(@)の規定に基づいて国際公開を請求した場合において、国際出願とともに国際公開を行うために国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言をまだ利用することができないときは、国際事務局は、実施細則で定める額の特別の国際公開のための手数料を徴収する。
(b) 第二十一条(2)(b)及び第六十四条(3)(c)(@)の規定に基づく国際公開は、出願人が国際公開を請求した後及び、(a)の規定に従つて特別の手数料が支払われる場合には、その手数料の受領の後速やかに国際事務局が行う。
48.5国内の公表の通知
 国際事務局による国際出願の国際公開が第六十四条(3)(c)(A)の規定に従つて行われるものである場合には、当該国内官庁は、同条(3)(c)(A)に規定する国内の公表を行つた後速やかにその国内の公表の事実を国際事務局に通知する。
48.6特定の事実の公示
(a) 29.1(A)〔国際出願のみなし取り下げ宣言の通知〕に規定する通知が当該国際出願の国際公開を取りやめることができる時よりも遅い時に国際事務局に到達した場合には、国際事務局は、速やかにその通知の要旨を公報に掲載する。
(修正):H15G493 H16.01.01
(b) 削除 (削除、昭五九外務告四〇九)
(c) 国際公開の技術的な準備が完了した後に、第九十規則の二の規定に基づく国際出願、指定国の指定又は優先権の主張の取下げが行われた場合には、その取下げの通告は、公報に掲載する。
(修正、昭五九外務告四〇九、平四外務告二九一)