| 第二十六規則の三 4.17に規定する申立ての補充又は追加(本規則追加:H13外告67) | ||
| 26の3.1 | 申立ての補充又は追加 | |
| 出願人は、優先日から十六箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によって、4.17に規定する申立てを願書に補充し又は追加することができる。ただし、当該期問の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開の技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。 | ||
| 26の3.2 | 申立ての処理 | |
| (a) | 受理官庁又は国際事務局は、4.17に規定する申立てが必要な文言とされていないこと又は4.17(iv)に規定する発明者である旨の申立 てにつき必要な署名がされていないことを認めた場合には、場合により、出願人に対し優先日から十六箇月の期間内に当該申立てを補充するよう求めることができる。 | |
| (b) | 国際事務局は、26の3.1に定める期間の満了後に申立て又は26の3.1に規定する補充を受理した場合には、出願人にその旨を通知し、実施細則の定めるところによって処理する。 | |