特許協力条約に基づく規則

C部 第二章に関する規則
第五八規則の二 手数料の支払期間の延長
58の2.1国際予備審査機関による求め
(a) 国際予備審査機関は、次の場合には、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、58の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
(@)
当該国際予備審査機関に支払われた額が取扱手数料及び予備審査手数料に不足すると認めた場合、又は
(A)
57.3及び58.1(b)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該国際予備審査機関に支払われていないと認めた場合
(修正):H15G493 H16.01.01
(b) 国際予備審査機関が(a)の規定に基づく求めを送付し、かつ、出願人が(a)に規定する期間内に支払うべき額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)を完全に支払わなかつた場合には、国際予備審査の請求は、(c)の規定が適用される場合を除くほか、行われなかつたものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。
(c) 国際予備審査機関が(a)の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、57.3又は58.1(b)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
(d) 国際予備審査機関が(b)の規定に基づく手続を行う前に受領した支払は、(a)の規定に基づく期間の満了前に受領したものとみなす。
58の2.2後払手数料
(a) 国際予備審査機関は、58の2.1(a)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。
(@)
求めにおいて特定された未払の手数料の額の五十パーセント
(A)
(@)の規定に基づき計算された額が取扱手数料より少ない場合には、取扱手数料に等しい額
(b) 後払手数料の額は、取扱手数料の額の二倍を超えてはならない。
(本規則追加、平一〇外務告二二六)