特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約

第8条 国際寄託当局としての地位の終止及び限定
(1)(a) 締約国又は政府間工業所有権機関は、いずれかの国際寄託当局が第6条に定める要件を満たしていなかつたこと又は現在満たしていないことを理由として、当該いずれかの国際寄託当局の国際寄託当局としての地位を終止させ又はその地位を特定の種類の微生物に係る地位に限定するよう総会に請求することができる。ただし、締約国又は政府間工業所有権機関は、当該締約国又は政府間工業所有権機関が前条(1)(a)の宣言を行つた国際寄託当局については、その請求をすることができない。
(b) 締約国又は政府間工業所有権機関は、(a)の請求を行うのに先立ち、前条(1)の通告を行つた関係締約国又は関係政府間工業所有権機関に対し、請求に係る理由を事務局長を通じて通知する。その通知がされるのは、当該関係締約国又は関係政府間工業所有権機関が通知の日から6箇月以内に請求の根拠となつた原因を除去するために適切な措置をとることができるようにすることにある。
(c) 総会は、請求について十分な根拠があると認めた場合には、(a)に規定するいずれかの国際寄託当局の国際寄託当局としての地位を終止させ又はその地位を特定の種類の微生物に係る地位に限定することを決定する。総会の決定には、投じられた票の3分の2以上の多数の賛成を必要とする。
(2)(a) の宣言を行つた締約国又は政府間工業所有権機関は、事務局長にあてた通告により、すべての又は特定の種類の微生物について宣言を撤回することができるものとし、また、宣言に係る保証がすべての又は特定の種類の微生物について妥当しなくなつた場合には、当該種類の微生物について宣言を撤回しなければならない。
(b) (a)の通告は、規則に定める日から、すべての種類の微生物について行われた場合には国際寄託当局としての地位を終止させ、また、特定の種類の微生物のみについて行われた場合には国際寄託当局としての地位を当該種類の微生物以外の微生物に係る地位に限定する。
(3) (1)及び(2)の規定に係る手続の細目については、規則に定める。