特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第3規則 国際寄託当局としての地位の取得
3.1通告
(a) 第七条(1)〔国際寄託当局としての地位の取得〕の通告は、締約国にあつては外交上の経路を通じて、政府間工業所有権機関にあつてはその首席の職員によつて、事務局長に対し行われる。
(b) 通告書には、次の事項を記載する。
(@)
 通告に係る寄託機関の名称及びあて名
(A)
 通告に係る寄託機関が第六条(2)〔国際寄託当局としての要件〕に定める要件を満たす能力を有していることについての詳細な情報(法的地位、科学的水準、職員及び施設に関する情報を含む。)
(B)
 通告に係る寄託機関が特定の種類の微生物についてのみ受託しようとする場合には、その種類
(C)
 通告に係る寄託機関が、国際寄託当局としての地位を取得した後に、微生物の保管、生存に関する証明書の交付及び試料の分譲について課する手数料の額
(D)
 通告に係る寄託機関が使用する一又は二以上の言語
(E)
 該当する場合には、第七条(1)(b)〔国際寄託当局としての地位を取得する日の設定〕に規定する日