| (a) | (b)の規定が適用される場合を除くほか、寄託者は、第四条の規定に基づく再寄託のために国際寄託当局に微生物を送付するに当たり、直前の寄託についての受託証の写し及び直前の寄託に係る微生物が生存していることを示す最新の生存に関する証明書の写しを提出するものとし、また、次の事項を記載した文書に署名し、これを提出する。(修正、昭五六外務告八五)
- (@)
- 6.1(a)(@)から(D)〔再寄託の記載事項〕までに掲げる事項
- (A)
- 第四条(1)(a)〔再寄託の理由〕の規定による再寄託の理由、再寄託に係る微生物が直前の寄託に係る微生物と同一である旨の陳述及び寄託者が同条(1)(a)の通知を受領した日又は同条(1)(e)〔再寄託の起算日〕の公表の日(修正、昭五六外務告八五)
- (B)
- 直前の寄託について表示した科学的性質又は分類学上の位置であつて、直前の寄託のされた国際寄託当局に通知された最新のもの。(修正、昭五六外務告八五)
|
| (b) | 再寄託が直前の寄託のされた国際寄託当局にされる場合には、(a)(@)に掲げる事項の記載を要しない。(修正、昭五六外務告八五) |
| (c) | (a)及び(b)並びに7.4の規定の適用上、「直前の寄託」とは、次の寄託をいう。
- (@)
- 再寄託の前に一又は二以上の他の再寄託がされた場合には、これらの他の再寄託のうち最新のもの
- (A)
- 再寄託の前に他の再寄託がされなかつた場合には、原寄託
(追加、昭五六外務告八五) |