特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第7規則 受託証
7.4再寄託についての受託証の記載事項
 第四条の規定に基づく再寄託について交付される7.1の受託証には、直前の寄託(6.2(c)に定義する意味における直前の寄託)についての受託証の写し及び直前の寄託(6.2(c)に定義する意味における直前の寄託)に係る微生物が生存していることを示す最新の生存に関する証明書の写しを添付し、かつ、少なくとも次の事項を記載する。
(@)
 国際寄託当局の名称及びあて名
(A)
 寄託者の氏名又は名称及びあて名
(B)
 6.4(c)に規定する再寄託の日
(C)
 寄託者が微生物に付した識別のための表示(番号、記号等)
(D)
 国際寄託当局が再寄託について付した受託番号
(E)
 再寄託の理由及び6.2(a)(A)の規定により寄託者が記載した日
(F)
 寄託者が6.2(a)(B)に規定する科学的性質又は分類学上の位置を記載した場合には、その記載がされている旨の表示
(G)
 直前の寄託(6.2(c)に定義する意味における直前の寄託)について付された受託番号
(修正、昭五六外務告八五)