改正履歴:特許法

対象条令 ・平成11年5月14法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第1条 施行:平成12年1月1日、但し特許法第48条の3等(出願審査の請求期間の短縮)は、平成13年10月1日、商標法第68条の2(第68条の40に変更)等(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施)は、議定書の発行の日(平成12年3月14日)、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。 施行日詳細は、こちら
改正対照表官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第15条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2
・平成11年12月8日法律第151号(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第85条(特許法の一部を次のように改正する) 施行:平成12年4月1日 官報
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十一条 施行:平成十三年一月六日 官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十六条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成13年7月4日法律第96号(民事訴訟法の一部を改正する法律)附則2 施行日:平成13年12月1日(H13.9.19政303) 官報
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第1条、第2条 施行:別途定める。 施行日:附則第1条関係平成14年9月1日 附則第1条第1号関係:平成15年1月1日 附則第1条第2号 平成15年7月1日施行日概要    官報1官報2官報3官報4  改正概要  改正対照表
説明会
・平成14年7月31日法律第100号(民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第45条 施行:平成15年4月1日 官報
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第26条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成15年7月16日法律第108号(民事訴訟法の一部を改正する法律)第2条 施行:平成16年4月1日 官報1官報2
・平成16年6月2日法律第76号(破産法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律)第70条 施行:平成17年1月1日(H16政317)  官報1官報2
・平成16年6月4日法律第79号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部改正)第1条 施行:交付の日(平成16年6月4日)、平成17年4月1日 改正内容  官報1官報2官報6
・平成16年6月9日法律第84号(行政事件訴訟法の一部を改正する法律)附則第8条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成16年6月18日法律第112号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)附則第9条 施行:平成16年9月17日 官報
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第4条 施行:平成17年4月1日  官報1官報2官報5官報6
・平成16年12月1日法律第147号(民法の一部改正)附則第65条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第2条 施行:平成17年11月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年10月21日法律第102号(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第69条 施行:平成19年10月1日 官報1官報2官報3官報5
・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)第2条 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日 官報1官報2官報3官報4  施行日1 施行日2 施行日官報1施行日官報2   改正内容
・平成18年12月15日法律第109号(信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第34条 施行:信託法施行の日 平成19年9月30日 官報1官報2官報3
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
目 次平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
目次中「第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の六)」を「第五章削除」に改める。
目 次平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
目次中「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第2条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第二条 第三項第一号を次のように改める。
  一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 第二条 第三項第二号中「を使用する」を「の使用をする」に改め、同項第三号中「を使用し、譲渡し、貸し渡し、著しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

(注):旧条文内容
 一 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
第2条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第二条第三項第一号中「提供を含む。以下同じ。)」の下に「、輸出」を加え、同項第三号中「、譲渡等」の下に「、輸出」を加える。
第4条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四条中「職権で」の下に「、第四十六条の二第一項第三号」を加える。
第4条平成16年法律第112号 施行:平成16年9月17日
 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項第四号中「白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称」を「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章」に改める。
第6条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六条第一項第二号を削り、同項第三号中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第7条平成11年法律第151号施行:平成12年4月1日
第7条の見出し及び同条第1項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、
同条第2項及び第4項中「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。
第7条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第七条第四項中「その特許権に係る特許異議の申立て又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第9条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
「優先権の主張若しくはその取下げ、」の下に「出願公開の請求、」を追加。
第9条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第九条及び第十四条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第9条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第九条中「その取下げ」の下に「、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第11条平成18年法律第109号 施行:平成19年9月30日
第十一条中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。
第14条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
「優先権の主張及びその取下げ、」の下に「出願公開の請求」を追加。
第14条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第九条及び第十四条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第16条平成11年法律第151号施行:平成12年4月1日
第16条第1項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、
同条第3項中「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。
第17条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第十七条第一項、第十七条の二の見出し及び同条第一項から第三項まで、第十七条の四(見出しを含む。)並びに第二十八条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第17条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十七条第一項中「第百二十条の四第二項若しくは第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第17条の2平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第十七条の二第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

 第十七条の二第四項中「第一項第二号及び第三号」を「第一項第三号及び第四号」に改める。

 第十七条第一項、第十七条の二の見出し及び同条第一項から第三項まで、第十七条の四(見出しを含む。)並びに第二十八条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

第17条の2平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第十七条第一項、第十七条の二の見出し及び同条第一項から第三項まで、第十七条の四(見出しを含む。)並びに第二十八条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第17条の2平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十七条の二第一項第一号中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第一項」に改め、同項第四号中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第五項中「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に改める。
第17条の2平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第十七条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に、「第一項第三号」を「第一項第一号、第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
第17条の3平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
「一年三月以内」の下に「(出願公開の請求があつた後を除く。)」を追加。
第17条の3平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第十七条の三中「最先の日。」の下に「第三十六条の二第二項本文及び」を加える。
第17条の4平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第十七条第一項、第十七条の二の見出し及び同条第一項から第三項まで、第十七条の四(見出しを含む。)並びに第二十八条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第17条の4平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十七条の四第一項を削り、同条第二項中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に、「、同条第五項において準用する第百六十五条」を「若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項」に、「第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同項を同条第二項とする。
(改正前):
 特許権者は、第百二十条の四第一項及び同条第三項において準用する第百六十五条の規定により指定された期間内に限り、第百二十条の四第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(改正):H14法24 H150701
第19条平成17年法律第102号 施行:平成19年10月1日
第十九条中「基く」を「基づく」に、「郵便により」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより」に、「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)」に、「その郵便物の通信日付印により表示された日時が」を「その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が」に、「その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち」を「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち」に改める。
第24条平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日
 第二十四条中「第百二十五条から第百二十七条まで」を「第百二十六条、第百二十七条」に改める。
第23条、第24条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第二十三条第一項及び第二十四条中「、特許異議の申立てについての審理及び決定」を削る。
第24条平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日(H16政317)
 第二十四条中「第百二十五条から第百二十七条まで」を「第百二十六条、第百二十七条」に改める。
第28条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第十七条第一項、第十七条の二の見出し及び同条第一項から第三項まで、第十七条の四(見出しを含む。)並びに第二十八条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第28条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第二十八条第一項中「決定若しくは」を削る。
第29条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項第1号及び第2号中
「日本国内」の下に「又は外国」を追加。
第1項第3号中
「外国において頒布された」を「外国において、頒布された」に改正。
「発明」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」を追加。
第29条の2平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第二十九条の二中「明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。
第30条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「刊行物に発表し、」の下に「電気通信回線を通じて発表し、」を追加し、
「至つた発明について」を「至つた発明は」に、
「特許出願をしたときは、その発明は、同項各号」を「した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号」に改め、
第2項及び第3項中
「発明について」を「発明も」に、
「特許出願をしたときも」を「した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については」に改め、
第4項中
「特許出願に係る発明について第一項」を「第一項」に、
「その特許出願に係る」を「第二十九条第一項各号の一に該当するに至った」に、
「前項に規定する」を「前項の規定の適用を受けることができる」に改める。
第35条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第三十五条第二項及び第三項中「の定」を「の定め」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
(改正前):
 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

第三十五条に次の一項を加える。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
第36条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第三十六条第四項を次のように改める。
 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
(参考):旧条文
前項第三号の発明の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
第36条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第三十六条第二項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同条第三項第四号を削り、同条第五項及び第六項中「第三項第四号」
を「第二項」に改め、同条第七項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
(参考):第36条第3項第4号: 四 特許請求の範囲
第36条の2平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第三十六条の二第一項中「の明細書」の下に「、特許請求の範囲」を、「により明細書」の下に「又は特許請求の範囲」を加え、同条第四項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第36条の2平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第三十六条の二第二項中「二月」を「一年二月」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
第37条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第三十七条を次のように改める。
第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
(改正前):

第三十七条(同前:特許出願)
 二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。
その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明
その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明
その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明
その他政令で定める関係を有する発明
第39条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第三十九条第四項中「場合」の下に「(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)」を加える。
第41条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十一条第一項及び第二項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第三項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書」及び「(明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。
第41条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十一条第二項中「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に、「、第百二十条の四第三項及び第百三十四条第五項」を「及び第百三十四条の二第五項」に改める。
第41条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四十一条第一項第二号中「若しくは第四十六条第一項」を「、第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第41条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第四十一条第二項中「第十七条の二第五項」を「第十七条の二第六項」に改める。
第43条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十三条第二項中「発明の明細書及び図面」を「その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するもの」に改める。
第44条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第4項追加。
第44条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十四条第一項、第四十九条第一号及び第六号並びに第五十三条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第44条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第四十四条第一項中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内」を「次に掲げる場合」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
  二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
  三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
  第四十四条第二項ただし書中「、第三十六条の二第二項」を削り、同条に次の二項を加える。
 5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第46条平成11年法律第41号 施行:第1項、第2項は平成13年10月1日、第5項は平成12年1月1日
第1項中
「ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。」を追加する。
第2項中
「七年」を「三年」に改める。
第5項中
「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第46条の2平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第二章中第四十六条の次に次の一条を加える。
(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
第46条の2平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第四十六条の二第二項ただし書中「第三十六条の二第二項」を「第三十六条の二第二項ただし書」に改める。
第48条の3平成11年法律第41号 施行:平成13年10月1日
第1項中
「七年」を「三年」に改める。
第48条の7平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第四十八条の六の次に次の一条を加える。
 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
 第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
第48条の3平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四十八条の三第二項中「又は第四十六条第一項」を「、第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加え、「又は出願の変更」を「、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願」に改める。
第49条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
第49条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十四条第一項、第四十九条第一号及び第六号並びに第五十三条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第49条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第四十九条第一号中「第十七条の二第三項」の下に「又は第四項」を加える。
第50条、第53条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第五十条及び第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」を「第十七条の二第一項第三号」に改める。
第50条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第三号」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。(第50条の2)
第50条の2平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
  (既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
 第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
第53条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十四条第一項、第四十九条第一号及び第六号並びに第五十三条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第53条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十三条第三項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第53条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第三号」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)」を加え、「同条第三項から第五項まで」を「第十七条の二第三項から第六項まで」に改める。
第54条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十四条第一項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第64条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「次条第一項に規定する出願公開の請求があったときも、同様とする。」を追加する。
第64条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第六十四条第二項第四号及び第六十六条第三項第四号中「明細書」の下に「及び特許請求の範囲」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第64条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条を追加。
第64条の3平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条を追加。
第65条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第5項中
「、第百四条及び第百五条」を「及び第百四条から第百五条の二まで」と改める。
第65条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六十五条第四項中「、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき」を削る。
第65条平成16年法律第147号 施行:平成17年4月1日
 次に掲げる法律の規定中「又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル」を「又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」に、「ノ設定ノ登録ノ」を「の設定の登録の」に改める。
 一 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第六十五条第五項
 二 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十三条の二第五項
第65条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第六十五条第五項中「及び第百四条から第百五条の二まで」を「、第百四条から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで」に改める。
第66条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第六十四条第二項第四号及び第六十六条第三項第四号中「明細書」の下に「及び特許請求の範囲」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第66条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六十六条第五項及び第六項を削る。
(改正前):
 特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から五月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第67条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第5項中
「二年以上できなかった」を「できない期間があった」に改める。
第67条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項第3号中
「二年以上」を削除する。
第3項中
「満了前六月以後」を「満了後」に改める。
第6項中
「事項」の下に「並びにその出願の番号及び年月日」を加える。
第67条の2の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第67条の3平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項第3号を削除し、以降の号繰り上げる。
第6号を第5号とし、
「前条第四項」を「第六十七条の二第四項」と改める。
第3項中
「前項の査定」を「特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決」と改める。
第4項第2号の次に次の号を追加し、以下の号を繰り下げる。
三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
第70条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第七十条第一項中「添附した明細書の」を「添付した」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「特許請求の範囲以外の部分の」を削る。
第71条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第3項中
「3 前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。」を
「3 第百三十一条第一項及び第二項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五条まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。」
に改める。
第3項の次に次の項を追加する。
4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第71条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第七十一条第三項中「及び第二項本文」を「、第百三十一条の二第一項本文」に改める。
第71条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加
第80条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第八十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「であつて、第百二十三条第一項の審判」を「であつて、特許無効審判」に、「同項各号」を「第百二十三条第一項各号」に改め、同項第三号中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改める。
第八十五条平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第八十五条第一項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。
第101条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第百一条第一号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条第二号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、着しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百一条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(施行:平成15年1月1日)

 第百一条に次の一号を加える。
 四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(施行:平成15年1月1日)

第101条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第百一条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
  三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
 第百一条に次の一号を加える。
  六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第104条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第104条の2平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百四条の二中「物件」を「物」に改める。
第104条の3平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百四条の二の次に次の一条を加える。
(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2  前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
第105条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中、
「申立」を「申立て」に改め、
「当事者に対し、」の下に「当該侵害行為について立証するため、又は」を追加する。
第2項の次に次の2項を追加する。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係わる訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
第105条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百五条第三項中「前二項」を「前三項」に改める。
第百五条第三項を第百五条第四項とする。
第百五条第二項の次に次の一項を加える。
3  裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
第105条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第105条の3平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第105条の4平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
 第百五条の四第一項中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改める。
第105条の4〜7平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百五条の三の次に次の四条を加える。
(秘密保持命令)
第百五条の四  裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一  既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二  前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2  前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一  秘密保持命令を受けるべき者
二  秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三  前項各号に掲げる事由に該当する事実
3  秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4  秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
5  秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(秘密保持命令の取消し)
第百五条の五  秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2  秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3  秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4  秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5  裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第百五条の六  秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2  前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3  前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
(当事者尋問等の公開停止)
第百五条の七  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2  裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
3  裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
4  裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。
5  裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
第107条平成11年法律第41号 施行:平成11年6月1日(一請求項につき加算される額の引き下げ)、平成12年1月1日(資力の乏しい法人)
第1項の表中
「千四百円」を「千百円」に、「二千百円」を「千六百円」に、「四千二百円」を「三千二百円」に、「八千四百円」を「六千四百円」に改める。
第百七条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第百七条第二項中 「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、
同条第五項を同条第六項とし、
同条第四項を同条第五項とし、
同条第三項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者いう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第四項とし、
同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
第107条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第百七条第一項の表下欄中「一万三千円」を「二千六百円」に、「千百円」を「二百円」に、「二万三百円」を「八千百円」に、「千六百円」を「六百円」に、「四万六百円」を「二万四千三百円」に、「三千二百円」を「千九百円」に改め、同条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正前):
 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06 本項追加
 第百七条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
(改正前):
 第一項の特許料は、特許権が 国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第六項において同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)H11法220 H13.01.06
第109条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項
「特許庁長官は、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を納付すべき者がその特許発明の発明者又はその相続人である場合において貧困により特許料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。」を
「特許庁長官は、次に揚げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一 その特許発明の発明者又はその相続人
二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等」
に改める。
第111条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百十一条第一項第二号及び同条第二項中「第百十四条第二項の取消決定又は」を削る。
第112条の3平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第百十二条の三第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百十二条の三第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。(施行:平成15年1月1日)

第112条の3平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第百十二条の三第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
  三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第113条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百十三条第五号、第百二十条の四第二項、第百二十三条第一項第五号及び第八号、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十八条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。(施行:平成15年7月1日)

第113条〜第120条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五章を次のように改める。
第五章削除
第百十三条から第百二十条まで削除(注:「第百二十条の六まで」が正しい。)
第116条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第120条の4平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第3項に後段として次のように加える。
 この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であつて、第百二十条の四第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
第120条の4平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百十三条第五号、第百二十条の四第二項、第百二十三条第一項第五号及び第八号、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十八条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第121条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十一条の見出しを「(拒絶査定不服審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同項に」を「前項に」に改める。
第123条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、別途
 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百十三条第五号、第百二十条の四第二項、第百二十三条第一項第五号及び第八号、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十八条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。(施行:平成15年7月1日)

第123条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十三条の前の見出しを「(特許無効審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「特許無効審判」に改め、同項第八号中「第二項から第四項まで(第百二十条の四第三項又は第百三十四条第五項」を「第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項」に、 「、第百二十条の四第二項ただし書又は第百三十四条第二項ただし書」を「又は第百三十四条の二第一項ただし書」に改め、
同条第三項中「第一項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第125条の2平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十五条の二の見出しを「(延長登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「延長登録無効審判」に改め、同条第二項中「第百二十三条第二項及び第三項」を「第百二十三条第三項及び第四項」に、「前項の審判」を「延長登録無効審判」に改める。
第126条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百十三条第五号、第百二十条の四第二項、第百二十三条第一項第五号及び第八号、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十八条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第126条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十六条の前の見出しを「(訂正審判)」に改め、同条第一項中「、特許異議の申立て又は第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」を削り、「審判を」を「訂正審判を」に改め、同条第五項中「第一項の審判」を「訂正審判」に、「取消決定により取り消され、又は第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二号の場合」を「又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「同項ただし書第二号」の下に「に掲げる事項を目的とする訂正」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
第127条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十七条中「前条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第131条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百三十一条第三項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第131条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十一条第二項を次のように改める。
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
 第百三十一条第三項中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第131条の2(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 (審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第132条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十二条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第133条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十三条第一項中「第百三十一条第一項又は第三項」を「第百三十一条」に改め、同条第三項中「しないとき」の下に「、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するとき」を加える。
第134条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第5項に後段として次のように加える。
 この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第百二十三条第一項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第百三十四条第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
第134条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百三十四条第二項及び第三項並びに第百六十二条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第134条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十四条第二項を次のように改める。
2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
(改正前):
 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正):H14法24 H150701
特許請求の範囲の減縮
誤記又は誤訳の訂正
明りようでない記載の釈明
第百三十四条第三項中「第一項」の下に「又は前項本文」を加え、「又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面」を削り、同条第五項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(改正前)
 第百二十六条第二項から第五項まで、第百二十七条第百二十八条第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項並びに 第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第百二十三条第一項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第百三十四条第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
(改正)H11法41 H12.01.01
第134条の2(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 (特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一特許請求の範囲の減縮
二誤記又は誤訳の訂正
三明りようでない記載の釈明
2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
5 第百二十六条第三項から第六項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
第134条の3(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 (取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)
第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
2 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
3 特許無効審判の被請求人は、第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。
4 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
5 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
第139条平成11年法律第151号施行:平成12年4月1日
第139条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、
同条第3号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。
第139条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十九条第一号及び第二号中「、参加人若しくは特許異議申立人」を「若しくは参加人」に改め、同条第三号中「、参加人又は特許異議申立人」を「又は参加人」に改め、同条第五号中「、参加人若しくは特許異議申立人」を「若しくは参加人」に改める。
第144条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第145条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百四十五条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判及び延長登録無効審判」に改める。
第147条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特許庁長官が指定する職員は、審判長の命を受けて」を「審判書記官は」に改め、
第1項の次に次の項を追加する。
2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
第2項を第3項に改め、
第3項中「前項」を「第一項」に改める。
第150条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第4項中
「申立」を「申立て」に改め、
「審判官」の下に「及び審判書記官」を追加する。
第151条平成13年法律第96号 施行:平成13年12月1日
 第151条中「第二百二十三条第一項から第三項まで」を「第二百二十三条第一項から第六項まで」に改める。
第151条平成15年法律第108号 施行:平成16年4月1日
 第百五十一条中「同法第二百四条」の下に「及び第二百十五条の三」を加える。
第151条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第百五十一条中「尋問」を「尋問等」に改める。
第155条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改める。
第158条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百五十八条の前の見出し中「拒絶査定に対する審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第159条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第3項中
「第五十一条」の下に「及び第六十七条の三第二項」を追加する。
第159条、第163条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十三条第一項及び第二項中「中「第十七条の二第一項第二号」を「中「第十七条の二第一項第三号」に、「第十七条の二第一項第二号又は第三号」を「第十七条の二第一項第三号又は第四号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改める。
第159条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百五十九条及び第百六十条第一項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第159条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第百五十九条第一項中「第十七条の二第一項第三号」」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」」に、「第十七条の二第一項第三号又は」を「第十七条の二第一項第一号、第三号又は」に、「同項第三号」を「同項第一号又は第三号」に改め、同条第二項中「第五十条の」を「第五十条及び第五十条の二の」に改め、同項後段を次のように改める。
 この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
第161条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十一条中「及び第五項」を「、第百三十四条の二、第百三十四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第162条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百三十四条第二項及び第三項並びに第百六十二条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第162条、第163条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十二条並びに第百六十三条第一項及び第二項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第163条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第百六十三条第一項中「第十七条の二第一項第三号」」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」」に、「第十七条の二第一項第三号又は」を「第十七条の二第一項第一号、第三号又は」に、「同項第三号」を「同項第一号又は第三号」に改め、
 同条第二項中「第五十条の」を「第五十条及び第五十条の二の」に改め、同項後段を次のように改める。
 この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
第165条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十五条の前の見出し中「訂正の審判」を「訂正審判」に改め、同条中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に、「同項ただし書各号」を「第百二十六条第一項ただし書各号」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改める。
第166条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十六条中「及び第五項」を「、第百三十四条の二、第百三十四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第167条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十七条中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第168条平成11年法律第41号 施行:政令で定める日(平成11年政令第159号により平成11年6月1日)
第2項の次に次の2項を追加する。
3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあったときも、また同様とする。
第168条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十八条第一項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第168条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百六十八条の次に次の二項を加える。
5  裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
6  特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
第169条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判及び延長登録無効審判」に改め、同条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判及び訂正審判」に改める。
第169条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第百六十九条第三項及び第四項中「又は申立人」を削る。
第171条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十一条第一項中「確定した取消決定及び」を削る。
第173条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「取消決定又は」を削る。
第174条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十四条第一項を削り、同条第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同項を同条第三項とし、
同条第五項を同条第四項とする。
(改正前):
 第百十四条第百十六条から第百二十条まで、第百二十条の四から第百二十条の六まで、第百三十一条第百三十二条第三項、第百五十四条第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第175条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第百七十五条第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(平成14年9月1日)

 第百七十五条第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。(平成15年1月1日)

第175条、第176条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十五条及び第百七十六条中「取り消し、若しくは」及び「取消決定又は」を削る。
第175条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第百七十五条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
  三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
 第百七十五条第二項に次の一号を加える。
  五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第178条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十八条第一項中「取消決定又は」及び「特許異議申立書又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項中「当該特許異議の申立てについての審理、審判」を「当該審判」に改める。
第179条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改める。
第180条の2(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十条の次に次の一条を加える。
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
第181条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「訴」を「訴え」に改め、同条第二項中「前項の規定による審決又は決定の取消の判決」を「第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
3 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
4 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
第182条の2平成15年法律第108号 施行:平成16年4月1日
 第百八十二条の次に次の一条を加える。
(合議体の構成)
第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
第183条平成16年法律第84号 施行:平成17年4月1日
 次に掲げる法律の規定中「三月」を「六月」に改める。
六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十三条第二項
十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十二条第一項
第184条の3平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の三第二項中「第四十三条」の下に「(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第184条の4平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の四第一項中「一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。」を「二年六月(」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、国内書面提出期問の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

 第百八十四条の四第三項中「国内書面提出期問」の下に「(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)」を加える。
第184条の5平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の五第二項第四号中「国内書面提出期間」の下に「(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える、
第184条の6平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百八十四条の六第二項中「明細書及び請求の範囲並びに」を「明細書及び」に、「明細書及び請求の範囲の」を「明細書の」に改め、「明細書に記載した」を削り、同条第三項中「国際出願日における明細書の翻訳文及び」及び「明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した」を削る。
第184条の7平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百八十四条の七第二項中「明細書に記載した」を削る。
第184条の8平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百八十四条の八第二項及び第四項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第184条の9平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の」を「出願審査の請求の」に改める。
第184条の9平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の九第一項中「、国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)」を加える。
第184条の10平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があったときは、優先日から一年六月を経過した後)」の括弧書きを削除し、
「外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後特許権の設定の登録前)」の括弧書きを削除する。
第184条の12平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第3項中
「一年三月以内」の下に「(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)」を追加する。
第184条の12平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百八十四条の十二第二項中「係る明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、「明細書文は」を「明細書、特許請求の範囲又は」に改め、「により明細書」、「提出して明細書」及び「補正後の明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第184条の13平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百八十四条の十三中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。
第184条の14平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「国際特許出願に係る発明について」を削除し、
「者」を「国際特許出願の出願人」に、
「その国際特許出願に係る発明が同条第一項又は第三項に規定する」を「第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる」に改める。
第184条の15平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百八十四条の十五第三項中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同条第四項中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。
第184条の17平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の十七中「国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。
第184条の18平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の十八中「第四十九条第五号」を「第四十九条第六号」に改める。
第184条の18平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十四条の十八中「、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判」を「及び特許無効審判」に改め、「、第百十三条第一号及び第五号」及び「、第百十三条第五号」を削る。
第184条の19平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十四条の十九中「第百二十条の四第二項及び第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に、「並びに第百二十六条第一項の審判」を「及び訂正審判」に、「同条第二項」を「第百二十六条第三項」に改める。
第185条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十五条中「第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項」を「第百二十三条第三項」に、「第百二十六条第五項(第百三十四条第五項」を「第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項」に、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第186条平成11年法律第43号 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第2項の次に次の1項を加える。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第186条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百八十六条第一項第一号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第186条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十六条第一項第二号中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項第三号中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改める。
第186条平成15年法律第61号 施行:平成17年4月1日
第百八十六条に次の一項を加える。
4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第186条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百八十六条第一項第三号中「(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)」を削る。
第188条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十八条第一号中「附する」を「付する」に改め、同条第二号中「附した」を「付した」に、「を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する」を「の譲渡等又は譲渡等のための展示をする」に改め、同条第三号中「を生産させ若しくは使用させる」を「の生産若しくは使用をさせる」に、「譲渡し若しくは貸し渡す」を「譲渡等をする」に改める。
第190条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「職員」を「職員又は審判書記官」と改める。(2カ所)
第190条平成14年法律第100号 施行:平成15年4月1日
 第百九十条中「読み替える」を「、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替える」に改める。
第192条平成14年法律第100号 施行:平成15年4月1日
 第百九十二条第二項中「航空扱」を「航空扱い」に、「書留郵便」を「書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「郵便」を「書留郵便等」に改める。
第192条平成17年法律第102号 施行:平成19年10月1日
 第百九十二条第二項中「民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する」を削る。
第193条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百九十三条第二項第三号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同項第七号中「明細書」の下に「及び特許請求の範囲」を加え、『及び」を「並びに」に改める。
第193条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十三条第二項第五号中「特許異議の申立て若しくは」を削り、同項第六号中「特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決」を「審判」に改め、「確定した決定若しくは」を削る。
第194条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十四条第一項中「、特許異議の申立て」を削る。
第195条平成11年法律第220号 施行:平成13年1月6日
第百九十五条第四項中 「国」を「国等」に改め、
同条中第九項を第十項とし、
第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第五項中 「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、
「国以外の者」を「国等以外の者」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第六項とし、
同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第百七条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
第195条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第百九十五条第三項中「明細書」を「特許請求の範囲」に改める。
第195条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第百九十五条第四項中「国等」を「国」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「国等」を「国」に、「政令で定めるもの」を「出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 第百九十五条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
一 第三十九条第七項の規定による命令
二 第四十八条の七の規定による通知
三 第五十条の規定による通知
四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
(改正):H15法47 H160401
(改正前):
 第一項から第三項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第百七条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06 本項追加

第195条平成16年法律第79号 施行:公布の日(平成16年6月4日)
第百九十五条第七項中「前項」を「前二項」に改める。
第195条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項
「特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はその相続人である場合において、貧困により前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。」を
「特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
一その発明の発明者又はその相続人
二その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等」に改める。
第195条の4平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十五条の四中「、取消決定」及び「特許異議申立書又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第196条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第百九十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「五年」を「十年」に、「又は五百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。(第196条の2)
第196条の2平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 次に次の一条を加える。
 第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第197条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十七条中「、特許異議の申立てについての決定」を削る。
第199条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第2項中
「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を追加し、
「決定又は審決」を「決定若しくは審決」に改める。
第199条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十九条第二項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第200条の2平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第二百条の次に次の一条を加える。
(秘密保持命令違反の罪)
第二百条の二  秘密保持命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第200条の2平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
 第二百条の二第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第201条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項第2号中
「各本条の罰金刑」を「一億円以下の罰金刑」に改める。
第201条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第二百一条第一項第二号中「又は第百九十八条」を「、第百九十八条又は前条第一項」に改める。
第二百一条の次に次の一項を加える。
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第201条平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
 第二百一条第一項第一号中「第百九十六条」の下に「又は前条第一項」を加え、同項第二号中「、第百九十八条又は前条第一項」を「又は第百九十八条」に改める。
第201条平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
 第二百一条第一項第一号を次のように改める。
  一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
 第二百一条に次の一項を加える。
 3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第202条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第百五十一条(」の下に「第七十一条第三項、」を加える。
第202条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第二百二条中「、第百十九条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項まで」を「及び第百七十四条第一項から第三項まで」に改める。
別 表平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 別表第七号及び第十五号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
別 表平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日
 別表第一号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第二号中「三万五千円」を「二万六千円」に改め、同表第三号及び第四号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第六号中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千七百円」を「四千円」に改め、同表第十一号及び第十二号を削り、同表第十三号を同表第十一号とし、同表第十四号を同表第十二号とし、同表第十五号中「請求をする者」の下に「(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を加え、同号を同表第十三号とし、同表第十六号を同表第十四号とする。
(改正):H15法47 H160101、H160401(第1号〜第4号、第6号)
(改正前):
十一特許異議の申立てをする者一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき一万千円