改正履歴:特許法施行令

対象政令 ・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第1条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第30条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成12年6月7日政令第333号(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令)第29条 施行:平成13年4月1日  官報1官報2
・平成13年9月12日政令第297号(自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第3条 施行:平成14年7月1日
・平成14年6月19日政令第214号(特許法施行令及び特例法施行令の一部を改正する政令)第1条 施行:平成14年9月1日  官報
・平成14年8月1日政令第271号(法人税法施行令等の一部改正)附則第17条 施行:平成14年8月1日
・平成14年9月4日政令第296号(独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第3条 施行:平成15年4月1日
・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第1条 施行:平成16年1月1日  改正内容 官報
・平成15年8月8日政令第368号(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令)附則第19条 施行:平成15年10月1日  官報
・平成15年8月8日政令第390号(独立行政法人農業技術研究機構法関係政令の整備)第6条 施行:平成15年10月1日  官報
・平成15年9月10日政令第397号(独立行政法人水産総含研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第4条 施行:平成16年10月1日  官報
・平成15年9月10日政令第398号(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第1条 施行:平成16年4月1日  改正内容
・平成15年12月19日政令第535号(薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第7条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成16年6月23日政令第211号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第1条 施行:平成16年10月1日  官報1官報2  改正内容
・平成17年2月18日政令第24号(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令)第39条 施行:平成17年3月7日 官報
・平成18年2月1日政令第14号(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第18条 施行:平成18年4月1日 官報1官報2
・平成18年4月26日政令第180号(会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令)第3条 施行:平成18年5月1日 官報1官報2官報3
・平成18年8月9日政令第260号(特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令)第1条 施行:平成18年8月9日 官報1 官報2 改正内容 説明
・平成19年3月30日政令第83号(法人税法施行令の一部を改正する政令)附則第29条 施行:平成19年4月1日 官報1官報2官報3
本則中平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。官報
目 次平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
目次中「第一条」を「第一条・第二条」に改め、「第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第二条)」を削り、「・第四条」を「―第十一条」に改める。
目 次平成15年政令第398号 施行:平成16年4月1日
目次中「第十三条の四」を「第十四条」に改める。
第一章の二平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
「第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明」を削る。
各 条平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
削除条文:第2条〜第4条、第5条〜第11条
変更条文:第1条の2を第2条に、第1条の3を第3条に、第1条の4を第4条に、第13条の2を第13条の3に変更。
追加条文:第13条の2,第15条の2
改正条文:第13条、第14条、第15条、第16条
詳細内容
第2条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第二条を次のように改める。
第二条削除
改正前:
第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明
第二条(一の願書で特許出願をすることができる発明)
 特許法第三十七条第五号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第一号又は第二号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し 同条第三号又は第四号に規定する関係を有する発明とする。
第3条平成14年政令第214号 施行:平成14年9月1日
 第三条第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に、「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条第二号中「第十四条第六項」を「第十四条第七項」に改める。
第3条平成15年政令第535号 施行:平成17年4月1日
 第七条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「(同法第二十三条において準用する場合を含む。)」を削る。
第三条第一項第二号中「同法第十四条第七項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認」を「同条第九項(同法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認並びに同法第二十三条の二第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第四項の認証」に改める。
第12条平成18年政令第14号 施行:平成18年4月1日
 第十二条中「三級」を「二級」に改める。
第12条平成18年政令第260号 施行:平成18年8月9日
 第十二条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含み、以下「産業行政等の事務」という。)」を「産業行政等の事務」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五年以上従事した者であって、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
第13条平成18年政令第14号 施行:平成18年4月1日
 第十三条中「六級」を「四級」に改める。
第12条〜第13条の2平成16年政令第211号 施行:平成16年10月1日
 第十二条から第十三条の二までの規定中「工業所有権研修所」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。
第13条の2平成18年政令第14号 施行:平成18年4月1日
 第十三条の二中「四級」を「三級」に改める。
第13条の3平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
第13条の3中「政令で定める審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。
第13条の4平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日
本条追加。
 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
  目次中『第五章 特許料の減免又は猶予(第十四条−第十六条)」を「第五章 特許料の減免等(第十三条の四−第十六条)」に改める。
  「第五章 特許料の減免又は猶予」を「第五章特許料の減免等」に改める。
  第五章中第十四条の前に次の一条を加える。
  (特許料の納付を要しない独立行政法人)
 第十三条の四 特許法第百七条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
第13条の4平成15年政令第398号 施行:平成16年4月1日
第十三条の四を削る。
(改正前):
第十三条の四(特許料の納付を要しない独立行政法人)
 特許法第百七条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(改正)(本条追加)H12政333、H15政398 H160401 本条削除
第14条平成14年政令第271号 施行:平成14年8月1日
第十四条第二号中「をいう。)」の下に、「又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)」を加える。
第14条平成15年政令第398号 施行:平成16年4月1日
第十四条第二号ロ中「五年」を「十年」に改める。
第14条
第15条
平成18年政令第180号 施行:平成18年5月1日
 (中小企業信用保険法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「資本」を「資本金」に改める。
三 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十四条第二号イ及び第十五条第三項第一号
四 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の二第二号イ及び第一条の三第三項第一号
第14条平成18年政令第260号 施行:平成18年8月9日
 第十四条第二号中「ニまで」を「ハまで」に改め、「及びハ」を削りり、「、ロ及びニ」を「及びハ」に改め、同号中ロを削り、ハをロとし、同号ニ中「からハまで」を「及びロ」に改め、同号二を同号ハとする。
第14条平成19年政令第83 施行:平成19年4月1日
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。  第十四条第二号中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。
第15条平成17年法律第24号 施行:平成17年3月7日
第三十九条 次に掲げる政令の規定中「法人登記簿の謄本」を「法人の登記事項証明書」に改める。
一 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第三項第一号
二 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第三項第一号
第15条平成18年政令第260号 施行:平成18年8月9日
 第十五条第三項中「その他経済産業省令で定める書面」の下に「(個人にあっては第二号から第四号までに掲げる書面)」を加え、同項第一号中「定款又は法人の登記事項証明書」を「定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表」に改め、「定款、寄附行為又は法人の登記事項証明書及び」及び「又は個人」を削る。
第17条平成14年政令第214号 施行:平成14年9月1日
 第十七条の表の中欄中「国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)」を加える。
別 表平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日
別表追加。
別 表平成13年政令第297号 施行:平成14年7月1日
別表に次の一号を加える。
 四十六 自動車検査独立行政法人
別 表平成14年政令第296号 施行:平成15年1月1日
別表に次の一号を加える。
 四十七 独立行政法人統計センター
別 表平成15年政令第368号 施行:平成15年10月1日
 別表第九号を次のように改める。
 九 削除
別 表平成15年政令第390号 施行:平成15年10月1日
 別表第二十五号を次のように改める。
 二十五 削除
別 表平成15年政令第397号 施行:平成15年10月1日
 別表第三十二号を次のように改める。
 三十二 削除
別 表平成15年政令第398号 施行:平成16年4月1日
別表を削る。
(改正前)