特許法施行規則

第六十九条(特許料納付書の様式)
 特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、 第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 特許法第百七条第三項 の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(改正)H12省357、H16省28 H160401
 大学等技術移転促進法第十三条第三項、産業再生法第五十六条又は産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第四号、第七号及び第八号までの規定を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
(改正)(本項追加)H1共省1、H12省99、H16省28 H160401、H19省50 H190806
 産業技術力強化法第十七条第一項第五号若しくは第六号又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(改正)(本項追加)H12省99、H16省28 H160401、H17省30 H170401、H19省50*H190806
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(改正):H18省77 H180613 本項追加