大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

第十三条(同前:特許料の特例等)
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業(以下「試験研究独立行政法人技術移転事業」という。)を行う者は、当該試験研究独立行政法人を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
当該特許権又は当該特許を受ける権利に係る発明を自ら実施するものでないこと。
当該特許権又は当該特許を受ける権利に係る発明に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
 前条第二項及び第三項の規定は前項の規定による認定に準用する。
 特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
(改正)H11法220、H15法47 H160401 本条全面改正