改正履歴:大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

対象条令 ・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百九十七条 施行:平成十三年一月六日 官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第三十四条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成11年12月22日法律第223号(新事業創出促進法の一部を改正する法律)附則第16条 施行:平成12年3月2日  官報
・平成13年11月28日法律第129号(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)第123条、124条 施行:平成14年4月1日 官報
・平成14年12月11日法律第146号(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律)附則第41条 施行:平成16年4月1日 官報
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
・平成15年7月16日法律第117号(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第41条 施行:平成16年4月1日 官報
・平成16年6月9日法律第88号(株式の取引に係わる決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律)附第115条 施行:未定(5年以内) 官報
・平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 第444条 施行:平成18年5月1日 官報1官報3官報4官報5官報6官報7施行日
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。
第一条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第一条中「国の試験研究機関」を「国の試験研究機関等」に改める。
第2条平成15年法律第117号 施行:平成16年4月1日
 第二条第一項中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項」に改める。
第2条平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
 第二条第二項第一号から第三号までの規定中「資本」を「資本金」に改める。
第6条平成14年法律第146号 施行:平成16年4月1日
 第六条を次のように改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務)
第六条  独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第6条平成16年法律第88号 施行:未定(5年以内)
第六条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。
第7条平成11年法律第223号 施行:平成12年3月2日
第7条第1項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第6条の5第1項中「第6条第3号及び第4号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第34条の4第1項中「第32条第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、
「第6条第3号及び第4号に掲げる業務並びに」を「第32条第4号に掲げる業務並びに」に改め、「第3号に掲げる業務」の下に「並びにこれらに附帯する業務」を加える。
(注):特定新規事業実施円滑化臨時措置法は、本法律附則第4条にて廃止。
第7条平成14年法律第146号 施行:平成16年4月1日
 第七条を次のように改める。
第七条  削除
(削除条文):
第七条(特定施設整備法等の特例)
 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。) 第六条第一号の業務」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び大学等技術移転促進法 第六条」とし、新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第三十二条第四号に掲げる業務並びに大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第六条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」とする。
(改正)H11法223
 財政大臣及び経済産業大臣は、特定施設整備法第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、前条第一号及び第二号に掲げる業務に係る事項に関し、文部科学大臣に協議しなければならない。
第8条平成13年法律第129号 施行:平成14年4月1日
 第八条第一項第二号中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)」に、
「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改め、
同条第二項中「転換社債又は新株引受権付社債」を「新株予約権又は新株予約権付社債等」に、
「転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債」を「新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等」に改める。
第8条平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
 第八条第一項第一号中「資本」を「資本金」に改め、同項第二号中「資本」を「資本金」に、「新株、」を「株式、」に、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ」を「新株予約権付社債に付されたものを除く」に改め、「含む。)又は新株予約権付社債等」の下に「(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)」を加え、同条第二項中「新株、新株予約権」を「株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)」に改め、「含む。)又は新株予約権付社債等」の下に「(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)」を加える。
第十二条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第十二条第五項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、
「第百七条第三項」を「第百七条第四項」に、
「国と」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と」に改め、
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「(以下「大学等技術移転促進法」という。)」を加え、
「国以外の者」を「国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、
「「認定事業者以外の者(国」を「「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、
「除く。)」」の下に「と、「国等以外の者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、国等以外の者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」」を加え、

同条第七項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人」を加え、
「第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に、
「国と」を「が国等と」に、
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」を「が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)」に、
「国以外の者」を「国等以外の者」に、
「「認定事業者以外の者(国」を「「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、
「除く。)」と」の下に「、「、国等と」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と」と」を加え、

同条第九項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人」を加え、
「第四十条第四項」を「第四十条第五項」に、

「国と」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十二条第二項の認定事業者と」と、「国以外の者」とあるのは「認定事業者以外の者(国」を
「次の表の上欄に掲げる権利が同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利が同条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)」と、「、同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「同表の上欄に掲げる権利」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利」と、「同表の下欄に掲げる者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、

同条第十項中「第百七条第三項」を「第百七条第四項」に、
「第三十一条第三項」を
「第三十一条第四項」と、「第百九十五条第四項及び第六項」とあるのは「第五十四条第三項及び第五項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第五項」に、
「第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に、
「第五十四条第四項」を「第五十四条第五項」に改める。

第12条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第十二条第一項中「国立大学(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校であって国が設置するもの並びに国立学校設置法第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この条において同じ」を「国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という」に、「文部科学大臣」を「当該特定試験研究機関を所管する大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「文部科学大臣」を「特定試験研究機関を所管する大臣」に改め、同条第四項各号中「国立大学」を「特定試験研究機関」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)」を削り、
「第四項に」を「前項に」に、「国立大学」を「特定試験研究機関」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第四項に規定する特許権又は前項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における特許法第百九十五条第一項又は第二項の規定による手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第五項の規定を適用する。

 (削除前):
 前項に規定する特許権が認定事業者と認定事業者以外の者(国 及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)との共有に係る場合における特許法第百七条第四項の規定の適用については、同項中「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第二項の認定事業者と」と、「国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「国等以外の者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、国等以外の者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」とする。
(改正)H11法220
 第十二条第七項を削り、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第四項に規定する特許権又は第五項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定による手数料(前項の政令で定めるものに限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第四項の規定を適用する。

 (削除前):
 第四項に規定する特許権又は前項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)との共有に係る場合における特許法第百九十五条第六項の規定の適用については、同項中「が国等と」とあるのは「が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第二項の認定事業者と」と、「国等以外の者」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「、国等と」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と」とする。
(改正)H11法220

 第十二条第九項を次のように改める。
9 第四項から前項までの規定は、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定事業者に属するものに準用する。この場合において、第四項中「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項」とあるのは「実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項」と、第五項中「特許法第百九十五条第四項」とあるのは「実用新案法第五十四条第三項」と、第六項中「特許法第百九十五条第一項又は第二項」とあるのは「実用新案法第五十四条第一項又は第二項」と、「出願審査の請求の手数料」とあるのは「実用新案技術評価の請求の手数料」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。
(改正前):
 第四項に規定する特許権又は第六項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)との共有に係る場合における工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第五項の規定の適用については、同項中「次の表の上欄に掲げる権利が同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利が同条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)」と、「、同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「同表の上欄に掲げる権利」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利」と、「同表の下欄に掲げる者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」とする。
(改正)H11法220

 第十二条第十項を削る。
(削除前):
10 第四項から前項までの規定は、認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び認定事業者が国から譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定事業者に属するものに準用する。この場合において、第四項中「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項」とあるのは「実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項」と、第五項中「特許法第百七条第四項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項」と、「第百九十五条第四項及び第六項」とあるのは「第五十四条第三項及び第五項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第五項」と、第六項中「特許法第百九十五条第四項(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)」とあるのは「実用新案法第五十四条第三項」と、第七項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と読み替えるものとする。

第十三条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第十三条第一項中「という。)」の下に「又は独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)」を加え、
「国有の」を「国若しくは試験研究独立行政法人が保有する」に改め、
「当該特定試験研究機関」の下に「又は当該試験研究独立行政法人」を加え、

同条第二項中「前項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「前項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に、
「同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に改め、

同条第三項中「第一項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「第一項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に、
「同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に改める。

第13条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第十三条を次のように改める。
第十三条 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業(以下「試験研究独立行政法人技術移転事業」という。)を行う者は、当該試験研究独立行政法人を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
二 当該特許権又は当該特許を受ける権利に係る発明を自ら実施するものでないこと。
三 当該特許権又は当該特許を受ける権利に係る発明に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
2 前条第二項及び第三項の規定は前項の規定による認定に準用する。
3 特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
4 特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
(改正前):
第十三条(同前:特許料の特例等)
 国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)又は独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国若しくは試験研究独立行政法人が保有する特許権若しくは特許を受ける権利又は国若しくは試験研究独立行政法人が保有する実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、当該特定試験研究機関又は当該試験研究独立行政法人を所管する大臣に申請して、その事業が前条第一項各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
 前条第二項及び第三項の規定は前項の規定による認定に、同条第四項から第九項までの規定は 前項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利、同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利に基づいて取得した特許権及び同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許権であって当該認定を受けた者に属するものに準用する。
 前条第十項において準用する同条第四項から第九項までの規定は、第一項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人 における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定を受けた者に属するものに準用する。
(改正)第1項、第2項、第3項 H11法220
第14条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第十四条第二項を削り、同条第三項中「特定試験研究機関」の下に「又は試験研究独立行政法人」を加え、「前条第一項」を「認定事業者又は前条第一項」に改め、同項を同条第二項とする。
(削除前):
 文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。
附則第3条(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
(承認事業者に係る特許料等に関する特例措置等)
第三条 承認事業者が国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第三条第一項各号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。)であって承認事業者に属するものについて特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の納付については、承認事業者を国とみなして特許法第百七条第二項、第百九十五条第四項及び第五項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定を適用する。