特許登録令


第二十五条(予告登録の嘱託)
 裁判所書記官は、第三条第一号又は第三号に掲げる訴えの提起があったときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(改正):H19政207 H190930