特許登録令


第六十八条(同前:特許信託原簿の登録)
 第六十四条から前条までに規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、特許信託原簿の登録を申請しなければならない。
(改正):H19政207 H190930
 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
 第三十一条の規定は、前項の規定による申請に準用する。