特許登録令


第六十九条(受託者の解任の付記)
 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿にその旨を付記しなければならない。
(改正):H19政207 H190930