商標登録令施行規則

第十六条の四(更正の通報)
第九条の四の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
(改正)(本条追加)H12省10、H12省357、H15省141 H160101(条文番号のみの改正)、H18省7 H180401