実用新案法


第三十条(特許法の準用)
 特許法 第百四条の二から 第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
(改正)H11法41 H120101、H16法120 H170401
(参考) 特許法
第百五条第百五条の二第百五条の三