改正履歴:実用新案法

対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第2条 施行:平成12年1月1日。施行日詳細は、こちら改正内容官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十二条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十七条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第3条、第4条 施行:別途定める。 施行日:附則第1条関係平成14年9月1日、附則第1条第1号(一部除く):平成15年1月1日、附則第1条第1号(一部)・第2号関係 平成15年7月1日施行日概要    官報2官報3官報4  改正概要  改正内容  説明会
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
・平成15年7月16日法律第108号(民事訴訟法の一部を改正する法律)第3条 施行:平成16年4月1日 官報1官報2
・平成16年6月4日法律第79号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部改正)第2条 施行:交付の日(平成16年6月4日)、平成17年4月1日 改正内容  官報2官報3官報6
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第5条 施行:平成17年4月1日  官報1官報2官報3官報4官報5官報6
・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第3条 施行:平成17年11月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)第3条 施行:平成19年1月1日 官報1官報2官報3官報4  改正内容
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第2条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第二条第三項中「貸し渡し」の下に「、輸出し」を加える。
第2条の2平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第二条の二第一項及び第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第2条の2平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第二条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
第2条の3平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第二条の三中「前条第三項又は第六条の二」を「前条第四項、第六条の二又は第十四条の三」に、「同項又は同条の」を「これらの」に改める。
第3条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第1号及び第2号中
「日本国内」の下に「又は外国」を追加し、
第三号中
「頒布」を「、頒布」に改め、
「考案」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案」を追加する。
第3条の2平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第三条の二中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第5条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第五条第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、.同条第三項第四号を削り、同条第五項及び第六項中「第三項第四号」を「第二項」に改め、同条第七項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第6条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六条を次のように改める。
第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
(改正前):

第六条(同前:実用新案登録出願)
 二以上の考案については、これらの考案が一の請求項に記載される考案(以下「特定考案」という。)とその特定考案に対し次に掲げる関係を有する考案であるときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
 その特定考案と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である考案
 その特定考案と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部分が同一である考案
 その他政令で定める関係を有する考案
第6条の2平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第六条の二中「明細書又は」を「明細書、実用新案登録請求の範囲又は」に改め、同条第四号中「明細書若しくは」を「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは」に改める。
第8条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第八条第一項及び第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加え、同条第三項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書」及び「(明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第8条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第八条第一項第二号中「若しくは同法第四十六条第一項」を「、同法第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第10条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第7項の次に次の2項を追加する。
8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
9 前項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用 する。
第10条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第十条第一項中「特許出願を」を「特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を」に、「五年六月」を「九年六月」に改め、同条第二項中「意匠登録出願を」を「意匠登録出願(意匠法第十三条第五項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を」に、「五年六月」を「九年六月」に改める。
第12条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十二条第三項並びに第十四条の二第一項及び第二項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第12条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「請求する」を「、する」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
(削除前):
 特許庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。


第十二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。

第十二条に次の一項を加える。
7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
第13条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第十三条に次の二項を加える。
2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
第14条平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第十四条第三項第四号中「、図面の簡単な説明及び」を「及び図面の簡単な説明、」に改める。
第14条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第十四条第三項第四号中「に記載した考案の名称及び図面の簡単な説明、実用新案登録請求の範囲」を「及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項」に改める。
第14条の2平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第十四条の二の見出し並びに同条第一項及び第三項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第12条、第14条の2平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十二条第三項並びに第十四条の二第一項及び第二項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第14条の2平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第十四条の二第五項中「第一項」の下に「及び第七項」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第七項」を加え、「その旨を」を「第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第七項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第二項中「前項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

第十四条の二第一項中「実用新案権者は」の下に「、第一項の訂正をする場合のほか」を加え、同項を同条第七項とし、同条に第一項から第六項までとして、次の六項を加える。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一実用新案登録請求の範囲の減縮
二誤記の訂正
三明りようでない記載の釈明
3 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 4 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
5 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
6 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
第14条の3平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第十四条の二の次に次の一条を加える。
(訂正に係る補正命令)
第十四条の三 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
四その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
第15条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第十五条中「六年」を「十年」に改める。
第20条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判の請求の登録前」を「特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前」に改め、同項第三号中「特許法第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に、「同法」を「特許法」に改める。
第26条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「、第七十一条」を「から第七十一条の二まで」に改める。
第27条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第二十七条第二項中「物」の下に「(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)」を加える。
第28条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第二十八条中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出」を「用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)」に改める。(平成14年9月1日)
第28条平成14年法律第24号 施行:平成15年1月1日
 第二十八条を次のように改める。(平成15年1月1日)
 (侵害とみなす行為)
 第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 一 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 二 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

(参考):改正前条文
第二十八条(侵害とみなす行為)
 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

第28条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第二十八条に次の一号を加える。
  三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第29条の3平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第二十九条の三第二項中『明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第29条の3平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第二十九条の三第二項中「第十四条の二第一項」の下に「又は第七項」を加える。
第30条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を
「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。
第30条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第三十条第一項中「明示義務」の下に「、特許権者等の権利行使の制限」を加える。
第三十条第一項中「認定」の下に「、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止」を加える。
第31条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成11年6月1日(一請求項につき加算される額の引き下げ)、平成12年1月1日(資力の乏しい法人))
第1項表中
「九百円」を「七百円」に、「千八百円」を「千四百円」に改める。
第三十一条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第三十一条第二項中
「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、
同条第五項を同条第六項とし、
同条第四項を同条第五項とし、
同条第三項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第五十四条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、
「同項の」を「第一項の」に、
「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第四項とし、
同条第二項の次に次の一項を加える。
B第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る実用新案権には、適用しない。
第31条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第三十一条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正前):
 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る実用新案権には、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06 本項追加
第三十一条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
(改正前):
 第一項の登録料は、実用新案権が国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第五十四条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)H11法220 H13.01.06
第32条の2平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条を追加する。
第31条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第三十一条第一項の表を次のように改める。
各年の区分         金  額
第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで 毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額
(改正前):
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年七千六百円に一請求項につき七百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万五千百円に一請求項につき千四百円を加えた額
第33条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「前条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第三十六条において準用する特許法第百九条」を「前条」に改め、
第4項中
「前条第二項」を「第三十二条第二項」に改め、
第5項中
「第三十六条において準用する特許法第百九条」を「前条」に改める。
第33条の3平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(平成14年9月1日)

 第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「のみ」を削る。(平成15年1月1日)
第33条の3平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第三十三条の三第二項に次の一号を加える。
  三 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第36条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特許法」の下「第百九条(特許料の減免又は猶予)及び」を削除する。
第37条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第三十七条の見出しを「(実用新案登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同条第三項中「第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第37条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第三十七条第一項に次の一号を加える。
七その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
第38条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第三十八条第二項を次のように改める。
2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
(改正前):
 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
第38条の2(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第三十八条の次に次の一条を加える。
(審判請求書の補正)
第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があると認めるときは、被請求人が当該補正に同意した場合に限り、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第38条の2平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第三十八条の二第二項中「当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由」を「次の各号のいずれかに該当する事由」に改め、「、被請求人が当該補正に同意した場合に限り」を削り、同項に次の各号を加える。
一第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
第39条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第三十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項本文」に、「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第39条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第三十九条第三項中「又は前項本文」を「若しくは前項本文」に改め、「第十四条の二第一項」の下に「若しくは第七項」を加え、同条に次の一項を加える。
5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
第39条の2平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第三十九条の次に次の一条を加える。
(審判の請求の取下げ)
第三十九条の二 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
4 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
5 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
第40条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:政令で定める日(平成11年政令第159号により平成11年6月1日))
第2項の次に次の2項を追加する。
3 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審判又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
第40条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第四十条の見出しを次のように改める。
「(訴訟との関係)」
第四十条の次に次の二項を加える。
5  裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第三十条において準用する特許法第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
6  特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
第40条の2平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十条の二第一項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第40条の2平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第四十条の二を削る。
第41条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四十一条中「から第百五十七条まで」を「から第百五十四条まで、第百五十六条、第百五十七条」に改める。
第44条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(平成14年9月1日)

 第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「のみ」を削る。(平成15年1月1日)
第44条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第四十四条第二項に次の一号を加える。
  三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第45条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十五条第一項中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「第百七十四条第三項中「第百三十一条」を「第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第三十八条及び第三十九条」を「第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」に改める。
第45条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第四十五条第一項中「及び第四十条の二」を削る。
第47条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十七条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改める。
第47条平成15年法律第108号 施行:平成16年4月1日
 第四十七条第二項中「並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)」を「、第百八十二条(裁判の正本の送付)並びに第百八十二条の二(合議体の構成)」に改める。
第48条の4平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第四十八条の四第一項中「一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。」を「二年六月(」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

 第四十八条の四第三項中「国内書面提出期間」の下に「(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)」を加える。
第48条の5平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第四十八条の五第二項第四号中「国内書面提出期間」の下に「(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。
第48条の6平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日。
 第四十八条の六第二項中「明細書及び請求の範囲並びに」を「明細書及び」に、「明細書及び請求の範囲の」を「明細書の」に改め、「明細書に記載した」を削り、同条第三項中「国際出願日における明細書の翻訳文及び」及び「明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した」を削る。
第48条の8平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十八条の八第三項中「係る明細書」及び「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第48条の9平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十八条の九中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第48条の10平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十八条の十第三項中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第四項中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第48条の13の2平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四十八条の十三の次に次の一条を加える。
(訂正の特例)
第四十八条の十三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第48条の14平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 第四十八条の十四中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第48条の14平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十八条の十四中「実用新案登録の無効の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第50条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第五十条第一項中「の登録」の下に「又は第十四条の二第一項の訂正」を加える。
第50条の2平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十条の二中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第50の2条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第五十条の二中「第十二条第三項、第十四条の二第二項」を「第十二条第二項、第十四条の二第八項」に改める。
第54条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第9項
「特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案技術評価の請求の手数料に準用する。」を
「9 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。」に改める。
第五十四条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第五十四条第三項中
「国」を「国等」に改め、
同条第九項を第十項とし、
第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第四項中
「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、
「国以外の者」を「国等以外の者」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第五項とし、
同条第三項の次に次の一項を加える。
C第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
第54条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第五十四条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に、
「政令で定めるもの」を「実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第十項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正前):
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06 本項追加
第54条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日(第6項のみ、平成16年6月4日)
第五十四条第一項第一号中「第五条第一項」の下に「の規定」を加え、「若しくは第四十五条第二項」を「の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項」に改め、同項第四号から第七号までの規定中「次条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条第五項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第六項中「前項」を「前二項」に改め、同条中第八項及び第九項を削り、第十項を第八項とする。
(削除前):
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
第54条の2平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第五十四条の次に次の一条を加える。
(手数料の返還)
第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
5 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
第56条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第五十六条中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。
第59条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項中
「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を追加する。
第60条の2平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第六十条の次に次の一条を加える。
(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二  第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第60条の2平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
 第六十条の二第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第61条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第2号中
「各本条」を「三千万円」に改める。
第61条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第六十一条第一項第一号中「第五十六条」の下に「又は前条第一項」を加える。
第六十一条の次に次の一項を加える。
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第61条平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
 第六十一条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「又は前条第一項」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 一 前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
第61条平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
 第六十一条第一項第一号を次のように改める。
  一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
 第六十一条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条に次の一項を加える。
 3 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第62条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第四十一条」を「第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条」に、
「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。
第62条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六十二条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
別 表平成14年法律第24号 施行:平成15年7月1日
 別表第五号中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。