改正履歴:実用新案法 施行規則

対象省令 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成12年1月1日改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第3条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成14年8月1日省令第94号(特許法施行規則等の一部を改正する政令、注:改正は様式のみ)第2条 施行:平成14年9月1日改正概要官報
・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報
・平成15年9月4日省令第99号(特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令)第2条 施行:平成16年1月1日官報
・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成16年1月1日 概要 官報
・平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)第2条 施行:平成16年1月1日 改正内容
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報5官報6官報7
・平成16年6月4日省令第69号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成16年6月4日
改正内容(改正:様式のみ)  官報1官報2官報3
・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)第2条 施行:平成17年4月1日
改正内容 官報1官報2官報3
・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第3条(様式のみ) 施行:平成17年10月3日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条(様式のみ) 施行:平成17年12月12日
概要新旧対照表官報1官報2
・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第2条(様式のみ) 施行:平成19年4月1日 改正内容  官報1官報2官報5
・平成19年3月30日省令第26号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成19年4月1日 官報1官報11
・平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)第4条 施行:平成19年8月6日 官報1官報2官報3
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中(第8条第3項を除く。)「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・改正条文:第1条、第8条、第22条、第23条
改正内容
第1条平成19年省令第50号 施行:平成19年8月6日
 第一条第三項中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条」を「産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に改める。
第4条の2(追加)平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
第四条の次に次の一条を加える。
(実用新案登録請求の範囲の様式)
第四条の二 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。
第6条平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 第六条中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第7条の2平成15年省令第99号 施行:平成16年1月1日
第七条の次に次の一条を加える。
(考案の単一性)
第七条の二 実用新案法第六条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
第8条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
 第八条第三項中「第四十一号」の下に「。以下「特例法施行規則」という。」を加える。
第8条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第八条第三項中「には」の下に「、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは」を加える。
第12条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第十二条に次の一号を加える。
三 実用新案登録出願の表示
第9条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第九条を次のように改める。
第九条削除
(削除前):
第九条(実用新案技術評価書の謄本の送付)
 特許庁長官は、実用新案技術評価書が作成されたときは、その謄本を請求人に送付しなければならない。
第10条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第十条第一項(見出しを含む。)中「実用新案登録訂正書」を「訂正書」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
 第十条第一項第三号を第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
三 訂正の目的
 第十条第二項中「実用新案登録訂正書は、様式第八」を「実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項の訂正に係る訂正書は様式第八の二」に改める。
第19条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第十九条第五号中「登録」の下に「又は実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)」を加える。
第21条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第21条第3項中「第31条第3項」を「第31条第4項」に、「国以外の者」を「同項に規定する国等以外の者」に改める。
第21条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
 第二十一条第一項中「以下この条において同じ。」を「次条において同じ。」に、同条第三項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第三項」に、「登録料納付書に同項に規定する国等以外の者の持分の割合を」を「国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に」に改め、同条の次に次の二条を加える。
新第21条の2
新第21条の3
平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
 第二十一条第一項中「以下この条において同じ。」を「次条において同じ。」に、同条第三項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第三項」に、「登録料納付書に同項に規定する国等以外の者の持分の割合を」を「国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(既納の登録料の返還の請求の様式)
第二十一条の二 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。

(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求及び同法第五十四条第八項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。

第21条の3平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二十一条の三中「及び同法第五十四条第八項」を「並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項」に改める。
第22条平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 第二十二条中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第22条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二十二条の見出しを「(情報の提供)」に改め、同条第一項中「実用新案登録出願又は実用新案登録に関し」及び「(次項において「刊行物等」という。)」を削り、「提出すること」の下に「により、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供すること」を加え、同条第二項中「刊行物等の提出」を「情報の提供」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第22条の2平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 同条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
二 その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定に違反してされたこと。
三 その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
四 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
第23条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第23条第4項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、
「第31条第3項」を「第31条第4項」に、
「第54条第4項」を「第54条第5項」に改め、
「限る。)」と」の下に「、同項中「同法107条第4項」とあるのは「実用新案法第31条第4項」と」
を加える。
第23条平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 第二十二条中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
 第二十三条第一項中「受取の手続」と」の下に「、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四条、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令第四条第二項」と」を加え、同条第九項を削り、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とする。
(改正前);
 特許法施行規則第三十八条の十四及び第三十八条の十四の二(書面の援用の特例、国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
第23条平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 第二十三条第一項中「、第九号から第十一号まで及び第十七号」を「及び第十四号」に、「並びに第十三条の二」を「、第十三条の二並びに第十三条の三」に、「「十六再審の請求」」を「「十三再審の請求」」に、
「十六 再審の請求
 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」

「十三 再審の請求
 十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」に改める。
第23条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
 第二十三条第一項中「第四条第二項」を「第三条第二項」に改め、「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「、第二項若しくは第三項前段」を「、第二項、第三項前段若しくは第四項前段」に改め、同条第四項中「第百九十五条第六項」を「第百九十五条第五項」に、「第三十一条第四項及び第五十五条第五項」を「第五十四条第四項」に、
「同項中「手数料」とあるのは「手数料及び登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)」と、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項」と」
を「同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第十項」と」に改める。
第23条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二十三条第一項中
「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求
六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」

「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」
に改め、同条第四項中「第二十七条の三の二」の下に「から第二十七条の五まで、第二十八条」を加える。
第23条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第二十三条第六項中「特許法施行規則第三十八条の六」を「特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六」に改め、「除く。)(」の下に「国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、」を加える。
第66条平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日
現行:第十九条(実用新案登録証)
    実用新案登録証は、様式第十三により作成しなければならない。

改正:第十九条(実用新案登録証)
     実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
     一 登録番号
     二 考案の名称
     三 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
     四 考案者の氏名
     五 実用新案権の設定の登録があった旨
     六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
改正内容
様式第13 削除。

様式第3平成14年省令第94号 施行:平成14年9月1日
 様式第3の備考14のホ中「「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」(平成10年6月25日特許庁公示)に従って」を「特許庁長官が定めるところにより」に改める。
様式平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 略
様式平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
様式第14の2平成16年省令第69号 施行:平成16年6月4日
 省 略