民 法
第九百三十四条【不当な弁済の責任】

 限定承認者が、第九百二十七条に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内にある債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。第九百二十九条乃至第九百三十一条の規定に違反して弁済をしたときも、同様である。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第七百二十四条の規定は、前二項の場合にも、これを適用する。
(参考)民 法 第九百三十条