特許法第 十 章 雑 則 | |
| 第百八十五条(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則) | |
| 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての 第二十七条第一項第一号、 第六十五条第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、 第八十条第一項、 第九十七条第一項、 第九十八条第一項第一号、 第百十一条第一項第二号、 第百十四条第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、 第百二十三条第二項、 第百二十五条、 第百二十六条第五項( 第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、 第百三十二条第一項( 第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、 第百七十五条、 第百七十六条若しくは 第百九十三条第二項第四号又は実用新案法 第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。 |