特許法施行令

第二章 特許権の存続期間の延長登録

第三条(延長登録の理由となる処分)
 特許法 第六十七条第二項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第四項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第四項の再登録を除く。)
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第六項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認