特許登録令施行規則

第四十条(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)
  第三十二条若しくは 第三十四条の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき、又は 前条第一項若しくは第二項の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
  第三十六条の規定により登録をした場合において当該通常実施権が信託財産に属するとき又は前条第三項の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿、実用新案信託原簿又は意匠信託原簿にその登録をしなければならない。