特許登録令施行規則

第六十一条(同前:登録済みの通知)
 特許登録令 第五十七条第六十一条第六十二条又は 第六十八条第一項の規定による申請により登録をしたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。