対照表
 (未成年者、成人被後見人等の手続をする能力)
特許第7条
  未成年者及び成人被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(改正)
実用第2条の5 第2項:特許法第7条準用。
 特許法 第七条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで及び 第十八条の二から 第二十四条までの規定は、手続に準用する。
意匠第68条 第2項:特許法第7条準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法 第九条中「 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項若しくは 第四十七条第一項」と、同法 第十四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法  第六条〜
商標第77条 第2項:特許法第7条準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「 第百二十一条第一項」とあるのは「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項」と、同法 第十四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項」と、同法 第十七条第三項中
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二の二 手続きについて商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法 第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、
同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。
(参考)特許法  第六条〜