商標 附則

第二十条(特許法の準用)
 特許法 第百七十三条(再審の請求期間)並びに 第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第三項中「 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法附則 第十四条第一項」と読み替えるものとする。