工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十九条の九(登録の取消し等)
 特許庁長官は、特定登録調査機関が第三十九条の二の登録を受けた区分について第三十九条において準用する第三十条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第三十九条の二の登録を取り消さなければならない。
 特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第三十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
この節の規定に違反したとき。
 第三十九条の十一において準用する第十八条第三号に該当するに至ったとき。
 第三十九条の十一において準用する第二十九条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第三十九条の二の登録を受けたとき。
(改正):H16法92 H170401 本条追加