工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | |
| 第三十九条(準用) | |
| 第十八条、
第十九条の二、
第二十一条から
第三十二条まで、
第三十四条(第五号を除く。)及び
第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、
第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、
第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」と、
第二十一条、
第二十二条第一項及び第三項、
第二十三条、
第二十六条、
第二十九条、
第三十条、
第三十一条第一項、
第三十四条並びに
第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、
第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、
第二十五条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、
第二十八条中「
第十九条第一項各号」とあるのは「
第三十七条第一項各号」と読み替えるものとする。 (改正):H16法79 H161001 (参考) 手続き等の特例法 第二十四条、第二十八条 手続き等の特例法施行規則 第五十八条、第五十九条、第五十九条の二 |