| (a) | 第八条(1)(a)〔国際寄託当局としての地位の終止又は限定〕の請求は、3.1(a)〔国際寄託当局としての地位の取得の通告〕に定める方法と同一の方法により、事務局長に申し出る。 |
| (b) | 請求書には、次の事項を記載する。
- (@)
- 請求に係る国際寄託当局の名称及びあて名
- (A)
- 請求が特定の種類の微生物のみに係る場合には、その種類
- (B)
- 請求の根拠となる事実の詳細
|
| (c) | 事務局長は、請求が(a)及び(b)の規定に合致している場合には、すべての締約国及び政府間工業所有権機関に対し、請求を速やかに通報する。 |
| (d) | (e)の規定が適用される場合を除くほか、総会は、(c)の通報から六箇月の経過後八箇月の経過前に請求について審議する。 |
| (e) | 事務局長は、(d)に規定する六箇月の期間の遵守が寄託者(潜在的な寄託者を含む。)の利益を損なうおそれがあると認める場合には、当該六箇月の期間が満了する日前に総会を招集することができる。 |
| (f) | 総会が請求に係る国際寄託当局の国際寄託当局としての地位を終止させ又はその地位を特定の種類の微生物に係る地位に限定することを決定した場合には、その決定は、決定が行われた日の後三箇月で効力を生ずる。 |