| 〔 〕 は、追加した法令見出し等。 条文中の引用条文(リンク)は、現行の法令条文であり、参考としてご利用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和三十四年法律第一二一号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行期日は、別に法律で定める。 〔昭和三十四年法律第一二二号により昭和三十五年四月一日から施行〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和三十七年法律第一四〇号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段〔取消訴訟が高等裁判所に係属しているときの準用〕及び第二十一条第二項から第五項まで〔決定についての準用・意見の聴取・即時抗告・不服申立ての禁止〕の規定を準用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和三十七年法律第一六一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律はこの法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和三十九年法律第一四八号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和三十九年政令第三二三号により昭和四十年一月一日から施行〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和四十年法律第八一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二一日〕から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和四十一年法律第九八号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和四十一年法律第一一一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和四十一年政令第三八○号により昭和四十一年十二月三十一日から施行〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和四十五年法律第九一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(改正前の特許法の適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条(特許料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四条(特許の無効の理由) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五条(特許出願の手数料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和四十六年法律第四二号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和四十六年法律第九六号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、公布の日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和四十八年法律第一〇号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、公布の日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和五十年法律第四六号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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| 第二条(特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和五十三年法律第二七号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、公布の日〔昭和五十三年四月二十四日〕から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
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| ○附則(昭和五十三年法律第三〇号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、条約〔千九百七十年六月一九日にワシントンで作成された特許協力条約〕が日本国について効力を生ずる日〔昭和五十三年十月一日〕から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和五十六年法律第四五号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
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| ○附則(昭和五十七年法律第八三号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和五十八年法律第七八号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和五十九年法律第二三号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
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| ○附則(昭和五十九年法律第二四号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和六十年法律第四一号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和六十年政令第二八六号により昭和六十年十一月一日〕から施行する。ただし、第五条〔特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正〕の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和六十年政令第二五三号により昭和六十年十月一日〕から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の特許法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(昭和六十二年法律第二七号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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| 第二条(第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条第四項及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし書、第百二十三条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
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| 4 | この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての新特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第五号中「五万六千二百円に一請求項につき千八百円」とあるのは「五万円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき八千円」と、同表第十号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「二万二千円に一発明につき二万二千円」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七条(特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)第百七条第一項の表中「、一発明につき三千五百円」を「、一発明につき五千三百円」に、「、一発明につき五千三百円」を「、一発明につき八千円」に、「、一発明につき一万千円」を「、一発明につき一万六千円」に、「、一発明につき二万千円」を「、一発明につき三万二千円」に、「、一発明につき四万二千円」を「、一発明につき六万四千円」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八条(旧法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第一条ただし書第一号に定める日前に旧法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九条(追加の特許権についての特則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加の特許権及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権になつたときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延長されたものとみなす。ただし原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が新特許法第百二十五条の二第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の特許権の存続期間の延長がされなかつたものとみなす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十条(旧法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧法第百七条第一項を次のように改める。 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、出願公告の日から第七十四条の規定により特許権が消滅し、又は第六十七条第三項に規定する存続期間が満了するまでの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
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| 第十一条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則(昭和六十三年法律第九一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和六十三年政令第三三八号により昭和六十四年一月一日から施行〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成二年法律第三〇号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二年政令第二五七号により平成二年十二月一日から施行〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (参考):〔政令で定める〕 特例施行令附則二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成五年法律第二六号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、(中略)次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。〔平成五年政令第三三一号により同六年一月一日から施行〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料であつて旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判.再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)があつた場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四条(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この項において「旧特例法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧実用新案法第五十四条第五項並びに旧特例法第六条第三項、第七条第一項及び第八条第一項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。(改正):第四条中「法律第三十号」の下に「。以下この項において「旧特例法」という。」を加え、「効力を有する。」の下に「この場合において、なおその効力を有するものとされる旧実用新案法第五十四条第五項並びに旧特例法第六条第三項、第七条第一項及び第八条第一項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七条(特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の一部を次のように改正する。 第百七条第一項の表中「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八条(旧法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料であつて旧法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九条(昭和六十二年法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和六十二年法の一部を次のように改正する。 附則第三条第三項の表中「五千円」を「七千円」に、「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」に改め、同条第四項中「五万円」を「七万五千円」に、「八千円」を「一万二千円」に、「二万二千円」を「二万七千五百円」に改める。(後略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十条(昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料であつて旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(後略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十六条(罰則の適用に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (参考):〔政令で定める〕H5政332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成五年法律第八九号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日〔平成六年政令第三〇二号により同年十月一日〕から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成六年法律第一一六号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(パリ条約の例による優先権についての経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日〔平成七年一月一日〕が平成七年七月一日後となつたときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつたものを除く。)であつて、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日〔平成六年十二月十四日〕前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四条(存続期間の延長についての経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあつては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権及び特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(第三項において「昭和六十年旧特許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であつて、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から二十年をもつて終了するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項並びに改正法附則第四条第一項及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であつて、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審判については、同項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の施行の際存することとなつたとき」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期間が延長された特許権であつて、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が平成七年七月一日から同月二十九日までに満了したものの翌年(同月二日から同月三十日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新特許法第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律の施行の際現に存する特許権であつて、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六条(明細書又は図面の補正等についての経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第百二十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかつたものとみなされた特許権には、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七条(外国語特許出願等についての経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であつて、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八条(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であつて、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつたもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があつた出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項及び新々特許法第百二十条の三第二項において準用する新々特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円に一発明につき五千円」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十三条(罰則の適用に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十四条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ※〔政令で定める〕平成七年政令二〇五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十五条(昭和六十年旧特許法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表中
を 「
に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十六条(昭和六十二年改正法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項の表中
を 「
に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成七年法律第九一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成七年六月一日〕から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成八年法律第六八号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成八年法律第一一〇号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、新民訴法の施行の日〔平成九年政令三三二号により同一〇年一月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成十年法律第五一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料については、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七条(罰則の適用に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九条(昭和六十年旧特許法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。 第百七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十条(昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十一条(昭和六十二年改正法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。 附則第三条第三項中「新特許法」を「特許法」に改め、同項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十二条(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成十一年法律第四一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法律の施行後にされた特許出願であつて、特許法第四十四条第二項〔特許出願の分割〕(同法第四十六条第五項〔出願の変更〕及び実用新案法第十一条第一項〔特許法の準用〕において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十四条第四項〔特許出願の分割〕(新特許法第四十六条第五項〔出願の変更〕及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、新特許法第四十六条第一項〔出願の変更〕若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項〔出願審査の請求〕の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 特許法第六十七条第二項〔存続期間〕の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかつた者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項〔出願公開の効果等〕において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 新特許法第百五条の三〔相当な損害額の認定〕の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料(旧特許法第百九条〔特許料の減免又は猶予〕の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項〔特許料〕の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条〔特許料の減免又は猶予〕の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項〔特許の無効の審判〕の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第百二十条の四第三項〔意見書の提出等〕(新特許法第百七十四条第一項〔審判の規定等の準用〕において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項〔答弁書の提出等〕の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 国際特許出願であつてこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項〔国際公開及び国内公表の効果等〕の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八条(昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料(昭和六十年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十条(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十二条(平成五年旧案用新案法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料(平成五年旧実用新案法第三十四条において準用する平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十八条(罰則の適用に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十九条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成十一年法律第一五一号抄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、平成十二年四月一日から施行する。(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成13年法律第96号)(民事訴訟法の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この法律は、交付の日から起算して六月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。(施行日:平成13年12月1日(H13.9.19政303) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (特許法の一部改正) 特許法(昭和34年法律第121号)の一部を次のように改正する。 第151条中「第二百二十三条第一項から第三項まで」を「第二百二十三条第一項から第六項まで」に改める。 以下、(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成14年法律第24号)(特許法等の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注):改正法第1条、第2条=特許法改正、第3条、第4条=実用新案法改正、第5条=意匠法改正、第6条=商標法改正。 附則内容全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(第一条(注:特許法改正)の規定による特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条(第二条(注:特許法改正)の規定による特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であつて、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願文は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四条〜第六条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七条(罰則の適用に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附則(平成15年法律第47号)(特許法等の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注):第1条:特許、第2条:実案、第3条:意匠、第4条:商標、第5条:国際、第6条:特例、第7条:TLO、第8条:産業。 改正内容全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十八条の規定公布の日 二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定平成十六年四月一日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定は、なおその効力を有する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願 ( 一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定を第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第九項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第百二十三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第号)第一条の規定による改正前の特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第百二十六条第二項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。
第3条(実案)〜第9条 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十条(昭和六十二年改正法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年改正法」という。)の一部を次のように改正する。 附則第三条第三項の表下欄中「八千五百円」を「千七百円」に、「五千六百円」を「千百円」に、「一万三千五百円」を「五千四百円」に、「八千四百円」を「三千三百円」に、「二万七千円」を「一万六千二百円」に、「一万六千八百円」を「一万円」に改め、同条第四項中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千七百円」を「四千円」に、「七万七千三百円」を「十五万四千六百円」に、「九千円」を「一万八千円」に、「第十三号」を「第十一号」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十一条(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十一条 前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法(以下この条において「新昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法(以下この条において「旧昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願 ( 一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、なおその効力を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十二条(平成五年改正法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十二条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。) の一部を次のように改正する。 附則第四条第二項中「この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。)」に改め、「第三十七条第一項」の下に「、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項」を加え、同項の表を次のように改める。
附則第四条第三項を次のように改める。
附則第四条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十三条(平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十三条 この法律の施行前に請求された平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十四条(平成六年改正法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十四条 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。 附則第九条第二項中「できないものとし、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)による改正後の特許法(以下「平成十一年改正特許法」という。)第五章の規定を当該実用新案登録出願について実用新案登録がされた場合に準用する。この場合において、平成十一年改正法の施行の際現に特許庁に係属している登録異議の申立てにおける明細書又は図面の訂正については、平成十一年改正特許法第百二十条の四第三項後段の規定は、適用しない」を「できないものとする」に改め、同条第四項から第六項までを削り、同条第七項中「第三項から前項まで」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十五条(平成六年改正法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十五条 この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。 2 この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にされた第一項に規定する登録異議の申立てについての取消決定又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
第16(商標) 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七条(罰則の適用に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十八条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十九条(検討) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成15年5月30日法律第61号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。(H15政547 平成17年4月1日) 以下、略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成15年7月16日法律第108号)(民事訴訟法の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 3 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。 4 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成16年6月2日法律第76号)(破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四十八条の規定は、行政書士法の一部を改正する法律(平成15年法律第百三十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十四条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他、略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成16年6月4日法律第79号)(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。 2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新特例法」という。)第九条第一項又は第三十六条第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新特例法第二十二条第一項(新特例法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。 2 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「旧特例法」という。)第九条第一項の指定を受けている者は、同号に定める日(以下「一部施行日」という。)に新特例法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。 3 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に旧特例法第三十六条第一項の指定を受けている者は、一部施行日に新特例法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分のすべてについて同条第一項の登録を受けたものとみなす。 4 前二項に定めるもののほか、一部施行日前に旧特例法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特例法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新特例法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。 5 第四条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新々特例法」という。)第三十九条の二の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新々特例法第三十九条の七の規定による先行技術調査業務規程の届出についても、同様とする。 6 旧特例法第九条第一項に規定する情報処理業務に従事する同項に規定する指定情報処理機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務及び旧特例法第三十六条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。 7 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五条(独立行政法人工業所有権総合情報館法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独立行政法人工業所有権総合情報館は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の時において、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)となるものとする。 2 一部施行日の前日又は一部施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日において現に特許庁の部局又は機関でそれぞれ政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、一部施行日又は指定日において、それぞれ情報・研修館の相当の職員となるものとする。 3 一部施行日の前日又は指定日の前日において現に前項に規定するそれぞれ政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、一部施行日又は指定日において引き続き情報・研修館の職員となったものであって、一部施行日の前日又は指定日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、一部施行日又は指定日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、一部施行日又は指定日において、それぞれ同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ一部施行日の前日又は指定日の前日の属する月の翌月から始める。 4 一部施行日の前日又は指定日の前日において、第五条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法第十条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、一部施行日又は指定日において、それぞれ情報・研修館が承継する。 5 国は、一部施行日の前日又は指定日の前日において現に第二項に規定するそれぞれ政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、情報・研修館の用に供するため、情報・研修館に無償で使用させることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六条(政令への委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七条(検討) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八条(特許特別会計法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。 第三条中「独立行政法人工業所有権総合情報館法」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館法」に、「独立行政法人工業所有権総合情報館への」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館への」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九条(経済産業省設置法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。 第二十五条中「、第六十二号及び第六十三号」を「及び第六十二号」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成16年6月4日法律第79号)(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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| 第二条(特許法の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。 2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条 以下 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成16年6月9日法律第84号)(行政事件訴訟法の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成17年4月1日 H16政311)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 以下 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(経過措置に関する原則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五十条(検討) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成16年6月18日法律第120号)(裁判所法等の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条(経過措置の原則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三条(特許法等の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
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| 第四条(平成五年旧実用新案法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この条及び附則第六条において「平成五年特許法等改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年特許法等改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(次条において「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。 第十三条の三 第四項中「及び第百五条(訴訟手続の中止及び書類の提出)」を「(訴訟手続の中止)、裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の二から第百五条の二まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等及び損害計算のための鑑定)、第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)及び第百六十八条第三項から第六項まで(訴訟との関係)」に改める。 第三十条中「措置)」の下に「並びに平成十六年改正特許法第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)」を加える。 第四十八条の十三の見出しを「(特許法等の準用)」に改め、同条第二項中「特許法第百八十四条の十」を「第十三条の三第二項から第四項まで及び特許法第百八十四条の十第一項」に改める。
第五十条の二中「第十三条の三第四項」の下に「(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条の表中
第五十六条第一項及び第二項中「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第三項を次のように改める。 第五十七条及び第五十八条中「十万円」を「百万円」に改める。 第六十条中「五万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(秘密保持命令違反の罪)
第六十一条中「第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
第六十一条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五条(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律による改正後の平成五年旧実用新案法の規定(罰則を除く。)は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の平成五年旧実用新案法の規定により生じた効力を妨げない。 2 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 一 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第十三条の三第四項(この法律による改正後の平成五年旧実用新案法、第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する新特許法第百四条の三、第百五条の四から第百五条の六まで並びに第百六十八条第五項及び第六項の規定 二 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の四から第百五条の六までの規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六条(平成五年特許法等改正法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成五年特許法等改正法の一部を次のように改正する。 附則第四条第二項中「及び特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)の施行後にした行為に対する罰則の適用」を削り、同項の表第五十六条第一項及び第二項の項から第六十一条の項までを削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七条(弁理士法の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第八条第三号中「第十四条」を「第十四条第一項第一号から第六号まで若しくは第七号」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成16年12月1日法律第147号)(民法の一部を改正する法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(平成17年4月1日 H17政36)から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下、略 |