特許法施行規則

第四章 特許出願の審査

第三十一条の二(出願審査請求書の様式)
 出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
(改正)H11省132
 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
(改正)(本項追加)H11共省1、H11省132、H12省99、H16省28 H160401
 産業技術力強化法第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(改正)(本項追加)H12省99、H16省28 H160401、H17省30 H170401
 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
(改正):H17省30 H170401 本項追加