| メ モ | (秘密保持命令の取消し) |
| 特許第105条の5 |
| 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠<に至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 |
| 2 | 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 |
| 3 | 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 |
| 4 | 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 |
| 5 | 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。 |
| (改正):H16法120 H170401 本条追加 |
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| 実用第30条 | :特許法第105条の5準用。
| 特許法
第百四条の二から
第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
(改正)H11法41、H16法120 H170401 (参考)特許法 第百四条の二〜 |
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| 意匠第41条 | :特許法第105条の5準用。
| 特許法第百四条の二から
第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
(改正)H11法41 H120101、H16法120 H170401 |
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| 商標第39条 | :特許法第105条の5準用。
| 特許法
第百三条(過失の推定)、
第百四条の二から
第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(改正):H11法41 H120101、H16法120 H170401 |
| (参考)特許法 第百三条〜 |
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不正競争防止法 第6条の5 |
| 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 |
| 2 | 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 |
| 3 | 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 |
| 4 | 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 |
| 5 | 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において「秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。 |
| (改正):H16法120 H170401 本条追加 |
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著作権法 第114条の7 |
| 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 |
| 2 | 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 |
| 3 | 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 |
| 4 | 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 |
| 5 | 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。 |
| (改正):H16法120 H170401 本条追加 |
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