著作権法施行令
第四章 登録
第一節 著作権登録原簿等
第十三条(著作権登録原簿の調製等)
法第七十八条
第一項の著作権登録原簿、
法第八十八条
第二項の出版権登録原簿及び
法第百四条
の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、文部科学省令で
定める
。
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著作権登録原簿等の
附属書類
については、文部科学省令で定める。