著作権法施行令
第五十一条(業務の休廃止)
指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
休止又は廃止を必要とする理由
二
休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
三
法第九十五条
第一項又は
第九十七条
第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(
次条
第一項第四号及び
第五十七条
において「権利者」という。)に対する措置
2
文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3
法第九十五条
第四項又は
第九十七条
第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。