著作権法施行令
第五十七条の三(報酬に関する指定団体)
前章第一節の規定は、
法第九十五条の二
第四項において準用する
法第九十五条
第四項の団体及び
法第九十七条の二
第四項において準用する
法第九十七条
第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条
第一項
法第九十五条
第一項又は
第九十七条
第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)
法第九十五条の二
第三項若しくは
第九十七条の二
第三項の報酬(以下この項及び
第五十一条
第一項第三号において「報酬」という。)又は
法第九十五条の二
第五項若しくは
第九十七条の二
第六項の使用料(以下この項及び
第五十一条
第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務
二次使用料関係業務の執行
報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第四十八条
、
第四十九条
、
第五十条
、
第五十一条
第一項 、
第五十二条
第一項第三号及び第四号
二次使用料関係業務
報酬等関係業務
第四十九条の二
第一項
二次使用料
報酬又は使用料
第五十一条
第一項第三号
法第九十五条
第一項又は
第九十七条
第一項の二次使用料
報酬又は使用料