著作権法施行令

 
第五十七条の三(報酬に関する指定団体)
 前章第一節の規定は、法第九十五条の二第四項において準用する法第九十五条第四項の団体及び法第九十七条の二第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条第一項 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。) 法第九十五条の二第三項若しくは第九十七条の二第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の二第五項若しくは第九十七条の二第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務
二次使用料関係業務の執行 報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第四十八条第四十九条第五十条第五十一条第一項 、第五十二条第一項第三号及び第四号 二次使用料関係業務 報酬等関係業務
第四十九条の二第一項 二次使用料 報酬又は使用料
第五十一条第一項第三号 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料 報酬又は使用料