改正履歴:意匠法 施行規則

対象省令 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年1月1日改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第4条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報
・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成15年10月1日  改正内容
・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年1月1日 概要 官報1官報2
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報7官報8官報9
・平成16年6月4日省令第69号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成16年6月4日
改正内容(改正:様式のみ)  官報1官報2官報3
・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)第3条 施行:平成17年4月1日 改正内容  官報1官報3官報6
・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第4条(様式のみ) 施行:平成17年10月3日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条(様式のみ) 施行:平成17年12月12日
概要新旧対照表官報1官報2
・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第3条 施行:平成19年4月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報5
・平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)第5条 施行:平成19年8月6日 官報1官報2官報3
・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) 第3条 施行:平成19年9月30日 官報1官報2官報3官報4
  
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中(第9条第2項を除く。)「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・変更条文:第5条の2 を 第6条に変更。(第6条、第7条の条文番号1繰り下げ)
      第11条の2 を第11条に変更。
・追加条文:第14条
・削除条文:第8条、第9条。(第10条、第11条の条文番号1繰り上げ)、第13条、第14条、第15条、第18条〜第24条。
・改正条文:第2条、第3条、第4条、第5条、第13条(旧16条)、第15条(旧17条)、第16条(旧25条)、第18条(旧27条)、第19条(旧28条)
改正内容
旧条文番号第5条の2第6条第7条第10条第11条第11条の2第16条追加第17条第25条〜
新条文番号第6条第7条第8条第9条第10条第11条第13条第14条第15条第16条〜
第2条平成19年省令第50号 施行:平成19年8月6日
 第二条第五項中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条」を「産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条」に、「特定研究成果」を「特定研究開発等成果」に改める。
第9条平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 第九条第二項中「第二十一条第一項、第二十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、「第七条まで」の下に「又は第八条第一項」を加える。
第9条の2平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第九条の次に次の一条を加える。
第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
第14条平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 第十四条第一項中「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」に改める。
第15条平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第十五条第一項中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に、「第十九条第六項」を「第十九条第七項」に改める。
新第十六条
(旧)第二十五条
平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日)
現行:(旧)第二十五条(意匠登録証の様式)
    意匠登録証は、様式第二十六により作成しなければならない。

改正:第二十五条(新第十六条)(意匠登録証)
     意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
     一 登録番号
     二 意匠に係る物品
     三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
     四 意匠を創作した者の氏名
     五 意匠権の設定の登録があった旨
     六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
改正内容
様式第26 削除。

第18条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第18条第3項中「第42条第3項」を「第42条第4項」に、「国以外の者」を「同項に規定する国等以外の者」に改める。
第18条
新第18条の2
新第18条の3
平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
 第十八条第三項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に、「同項に規定する国等」を「国」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(既納の登録料の返還の請求の様式)
 第十八条の二 意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
 第十八条の三 意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十一によりしなければならない。

第18条平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第十八条第二項に次のただし書を加える。
ただし、第九条の二の規定により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。
第19条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第19条第2項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、「「意匠法第67条第4項」」を「「意匠法第67条第5項」と、同項中「同法107条第4項」とあるのは「意匠法第42条第4項」」に改める。
第19条平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 第十九条第一項中「若しくは第四十七条第一項」と」の下に「、第十条中「特許法第三十条第四項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段」と、「、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段」と」を加え、同条第二項中「第二十七条の三の三」を「第二十七条の三の三第一項」に改める。
第19条平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 第十九条第一項中「、第九号から第十一号まで及び第十七号」を「及び第十四号」に、「並びに第十三条の二」を「、第十三条の二並びに第十三条の三」に、「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「並びに意匠法第四十六条第一項及び第四十七条第一項」を「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」に改め、「意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と」の下に「、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と」を加え、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」を「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と、」を「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、」に、「同法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替える」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替える」に改め、同条第六項中「特許法第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と、第五十条の十五第一項中「特許法第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」に改める。
第19条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
 第十九条第一項中「第九条第四項」の下に「、第十一条の五第二項」を加え、「若しくは第三項前段」を「、第三項前段若しくは第四項前段」に、「様式第六十一の五」を「様式第六十一の二」に改め、同条第二項中「第二十六条、第二十七条」を「第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで」に、「「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「意匠法第六十七条第五項」と、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「意匠法第四十二条第四項」」を「「特許法第百九十五条第五項」とあるのは、「意匠法第六十七条第四項」」に改める。
第19条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第十九条中「から様式第二十八まで」を「から様式第二十八の二」まで」に改める。
第19条平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第十九条第一項中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に、「第十九条第六項」を「第十九条第七項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第二項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二に規定する第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法(注:特許法施行規則が正しい。)第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
第19条平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
 第十九条第一項中「、様式第三十四」を「から様式第三十四まで」に改める。
別表平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 別表第一中「別表第一(第六条関係)」を「別表第一(第七条関係)」に、別表第二中「別表第二(第七条関係)」を「別表第二(第八条関係)」とする。(注:もともと「別表第一(第六条関係)」、「別表第二(第七条関係)」は、間違い。)
様式平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
 様式第十四の備考7中「特例法施行令第2条第4項」を「特例法施行規則第21条第1項」に改める
様式平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 略
様式平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
様式第20平成16年省令第69号 施行:平成16年6月4日
 省 略