特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第八十条(国際事務局に対する手数料の金額)
 法第十八条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる金額とする。
第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロ又はハに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からそれぞれロ又はハに定める金額を減額をした金額 (改正):H18省34 H180331(H17.10.01以降出願適用)
国際出願に係る書類の用紙の数(ハに掲げる場合にあっては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあっては、千四百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあっては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ハに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数が四百枚を超えるときはその用紙の数を四百枚とみなす。)を乗じて得た金額を加算した金額 (改正):H18省34 H180401
第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して打つだ場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
(改正)H16省61 H160428 第一号全面改正
第十八条第一項第四号に掲げる者 二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
(改正):H15省153 H160101