改正履歴:特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則

対象省令 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成12年1月1日改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第88号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年3月31日省令第89号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成12年6月1日  官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第10条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成12年12月22日省令第400号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年1月1日  官報
・平成13年2月27日省令第13号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年3月1日  官報
・平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成13年6月1日 官報
・平成13年12月27日省令第245号(国際出願法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成14年1月1日 官報
・平成14年3月29日省令第65号(国際出願法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成14年1月1日 官報
・平成15年4月1日省令第52号(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(平成15年法律第4号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令) 施行:平成14年1月1日 官報
・平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成16年1月1日 改正内容
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第9条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報B
・平成16年4月20日省令第61号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正)第2条 施行:平成16年4月28日  改正内容 官報3官報4
・平成17年3月24日省令第25号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成17年4月1日 官報
・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第7条 施行:平成17年10月3日 官報1官報2官報3官報4
・平成18年3月31日省令第34号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第1条(様式あり) 施行:平成18年3月31日(H17.10.01以降出願適用) 官報1官報2
・平成19年3月30日省令第26号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成19年4月1日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10官報11
 改正内容
・平成19年9月28日省令第64号(郵政民営化法等の施行に伴う)特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 第2条 施行:平成19年10月1日 官報
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・追加条文:第45条の2,第45条の3,第45条の4,第45条の5
・改正条文:第15条、第21条、、第45条、第70条、第80条
詳細内容
第5条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五条を次のように改める。
(代理権の証明)
第五条 法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。
一 第三十六条第一項に規定する国際出願の取下げ、条約第四条(1)(ii)の規定による締約国(以下「指定国」という。)の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ
二 国際予備審査を請求する者が国際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の届出
2 手続をした者が第六条第二項の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は第六条の二第一項の規定による後代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない。
3 特許庁長官は、代理人又は第六条第一項に規定する代表者がした前二項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。
改正前:
 手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつてこれを証明しなければならない。
第12条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第十二条を削り、第十二条の二を第十二条とする。
改正前:
第十二条(共同して国際出願をする者の要件)
 法 第二条の経済産業省令で定める要件は、日本国民等を代表者としない場合であつて、出願人のうち、少なくとも一人が日本国民等であることとする。
第14条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第十四条第三項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。
第14条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第十四条の二を削る。
改正前:
第十四条の二(指定国の記載)
 国際出願をしようとする者は、法 第三条第二項の規定により願書に国名を記載した国以外の条約の締約国のすべての国を指定する旨を願書に記載することができる。
 前項に規定する旨を願書に記載したときは、条約 第二条(Ii)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から一年三月以内に願書に国名を記載した国以外の条約の締約国のすべての国のうち、引き続き指定国としようとする国の国名を記載した書面を特許庁長官に提出することにより、指定国の指定を確認しなければならない。
(参考):施行規則 第八十二条
 前項に規定する期間内に確認されなかつた指定国の指定は、取り下げられたものとみなす。
 第二項の書面は、様式第六の三又は様式第六の四により作成しなければならない。
第15条平成13年省令第13号 施行:平成13年3月1日
 第十五条第二号中「代理人がある場合は、代理人」を「代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者」に改め、同条に次の一号を加える。
 八 規則4.1(c)(iii)に規定する申立てをする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した事項
第15条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第十五条中「第三条第二項第六号」を「第三条第二項第四号」に改め、同条第一号中「あて名」の下に「(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人のあて名)」を加え、同条第五号中「発明者証、実用証、実用新案、」を削り、「規則4.14に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びにその国際出願が条約第四十三条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.14に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にあつては、」を「規則4.11(a)(iv)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに」に改め、同条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号を同条第七号とする。
改正前:
出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約 第四十四条に規定する二種類の保護を受けようとする出願として取り扱われることを求める場合には、その旨
第15条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第十五条第四号ロ中「国際出願日の前一年以内の日に当たる」を削る。
第16条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第十六条に次の一項を加える。
2 前項の書面にする出願人の押印又は署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印又は署名とする。
第21条平成13年省令第13号 施行:平成13年3月1日
 第二十一条第五号中「第三項の規定による請求は、」の下に「願書又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。
第21条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第二十一条第一項中「優先日」とあるのは「条約第二条(xi)に規定する優先日(以下「優先日」という。)」に改め、同条第四項中「及び指定国の国名」を削る。
第22条の2平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第二十二条の次に次の一条を加える。
(意見書の提出)
第二十二条の二 出願人は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
2 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
第23条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第二十三条中「特許庁長官は、」の下に「法第四条第一項又は第三項の規定により」を加える。
第25条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第二十五条中「期間内に手続の補完」の下に「に係る書面の提出」を、「しないとき」の下に「又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき」を加える。
第27条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第二十七条中「国際出願日(法第五条第二項の規定により認定されたものを除く。第七十二条第二号において同じ。)から三十日」を「同条第一項の規定による通知の日から二月」に改める。
第28条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第二十八条第三項中「事由が優先権」を「事由が、優先権」に、「又は国際出願」を「、国際出願」に改め、「同一でないこと」の下に「又は国際出願日が優先日から一年二月を経過した後の日でないこと」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第28条の2(追加)平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 (優先権の主張の補正の特例)
第二十八条の二 出願人が、第二十七条の三の規定にかかわらず、前条第三項の規定による通知を受ける前であつて第二十七条の三第一項に規定する期間の経過後一月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をしたときは、その補正は、同項に規定する期間内にしたものとみなす。
第29条の2平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第二十九条の次に次の四条を加える。
(国際出願の明細書等の補完)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同条第一項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、出願人に対し、書面により手続の補完を二月以内にすべきことを命じなければならない。
2 出願人は、前項の期間内に限り、意見書を提出することができる。
3 第一項の規定による命令に基づく手続の補完(以下第二十九条の五までにおいて単に「手続の補完」という。)は、様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
第29条の3(追加)平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 (手続の補完の特例)
第二十九条の三 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、手続の補完をすることができる。
第29条の4(追加)平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 (国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の四 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項又は前条に規定する期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。ただし、当該書面の到達の日が法第四条第三項の規定による国際出願日の前であるときは、この限りでない。
2 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
第29条の5(追加)平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 (手続の補完の取下げ)
第二十九条の五 出願人は、前条第二項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が認定された国際出願に係る手続の補完を取り下げることができる。
2 前項の規定による手続の補完の取下げがあつたときは、手続の補完に係る前条第一項の規定による国際出願日の認定はなかつたものとみなす。
3 第一項の規定による手続の補完の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
第30条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十条第一号中「あて名」の下に「(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)」を加え、同条第二号中「署名」の下に「(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印又は署名)」を加える。
第31条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十一条の二第一項中「次の各号に掲げる手数料の種類ごとに当該各号に掲げる期間内に手数料を」を「法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第三項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に」に改め、同項第一号及び第二号を削る。
改正前:
第十八条第一項第一号及び第二号並びに 同条第二項の規定により納付すべき手数料並びに 同条第三項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1(@)に規定する基本手数料(以下「基本手数料」という。)国際出願が特許庁に到達した日から一月
第十八条第三項の規定により納付すべき手数料のうち規則15.1(A)に規定する指定手数料(以下「指定手数料」という。)
優先権の主張を伴わない国際出願にあつては、当該国際出願が特許庁に到達した日から一年
優先権の主張を伴う国際出願にあつては、その優先日から一年又は当該国際出願が特許庁に到達した日から一月のいずれか遅く満了する期間
第30条の2平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第三十条の次に次の一条を加える。
(意見書の提出)
第三十条の二 出願人は、法第六条の規定により手続の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
2 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
第32条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十二条中「法第七条第一項第二号」を「法第七条第二号」に改める。
第33条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十三条中「法第七条第一項第三号」を「法第七条第三号」に改める。
第34条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
改正前:
第三十四条(同前)
 法 第七条第二項の規定によるその指定が取り下げられたものとみなす旨の決定は、次の各号により指定手数料が納付されたものとみなされる指定国以外の指定国について行うものとする。
出願人が指定手数料を充当する指定国の順序を明記している場合にあつては、納付された指定手数料で充当しうる数の指定国につきその明記された順序に従つて指定手数料が納付されたものとみなす。この場合において、同一の広域特許が求められている指定国群に含まれる指定国の一について指定手数料が納付されたものとみなされたときは、当該指定国群に含まれる他の指定国についても指定手数料が納付されたものとみなす。
前号に掲げる場合以外の場合にあつては、納付された指定手数料で充当しうる数の指定国につきその願書における指定国の記載の順序に従つて指定手数料が納付されたものとみなす。この場合において、同一の広域特許が求められている指定国群に含まれる指定国の一について指定手数料が納付されたものとみなされたときは、当該指定国群に含まれる他の指定国についても指定手数料が納付されたものとみなす。
第34条2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十四条の二を削る。
改正前:
第三十四条の二(取り下げられたものとみなす指定国の指定)
  第十四条の二第二項の規定による確認をした者が納付した指定手数料又は確認手数料が、それぞれ、 第八十条第一号又は 第八十二条第二項の規定により納付すべき額に満たなかつたときは、次の各号により指定手数料及び確認手数料が納付されたものとみなされることにより、指定手数料及び確認手数料がともに納付されたこととされる指定国以外の指定国の指定は、取り下げられたものとみなす。
出願人が、手数料を充当する指定国の順序を明記している場合にあつては、納付された手数料で充当しうる数の指定国につきその明記された順序に従つて手数料が納付されたものとみなす。この場合において、同一の広域特許が求められている指定国群に含まれる指定国の一について手数料が納付されたものとみなされたときは、当該指定国群に含まれる他の指定国についても手数料が納付されたものとみなす。
前号に掲げる場合以外の場合にあつては、納付された手数料で充当しうる数の指定国につき 第十四条の二第二項に規定する書面における指定国の記載の順序に従つて手数料が納付されたものとみなす。この場合において、同一の広域特許が求められている指定国群に含まれる指定国の一について手数料が納付されたものとみなされたときは、当該指定国群に含まれる他の指定国についても手数料が納付されたものとみなす。
第35条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十五条第一項中「法第七条第一項又は第二項」を「法第七条」に改め、「又は国際出願に係る指定国の一部の指定」を削り、同条第二項中「法第七条第一項第三号」を「法第七条第三号」に改める。
第36条平成14年省令第65号 施行:平成14年4月1日
 第三十六条第一項中「次の各号に掲げる場合を除き」を「優先日から二年六月を超えるまでは」に改め、「取下げ」の下に「、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ」を加え、同項第一号から第三号までを削り、同条第二項を次のように改める。
2 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は選択国が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかったものとみなす。
 第三十六条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第一項から第四項までの規定による」を「第一項の」に改め、同項を同条第四項とする。

(参考:改正前)
第三十六条(国際出願等の取下げ)
 出願人は、次の各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に対し、国際出願の取下げをすることができる。
優先日から一年七月を超えるまでに当該国際出願に係るすべての指定国を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二年六月を超えたとき。
条約 第二十三条(2)又は条約 第四十条(2)の規定による請求をしたとき。
前二号に掲げる場合のほか、優先日から一年八月を超えたとき。
 出願人は、次の各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に対し、指定国の指定の取下げをすることができる。
優先日から一年七月を超えるまでに当該指定国を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二年六月を超えたとき。
前項第二号に掲げるとき。
前二号に掲げる場合のほか、優先日から一年八月を超えたとき。
 出願人は、第一項の規定により国際出願の取下げをすることができるときは、特許庁長官に対し、当該国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。
 出願人は、優先日から一年七月を超えるまでに指定国の一部を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二十月を超えた日から三十月を超えるまでは、特許庁長官に対し、当該選択国についての優先権の主張の取下げをすることができる。
 前四項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。
 第一項から第四項までの規定による取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法 第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し、又は署名をした書面によらなければならない。

第36条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十六条第二項中「選択国」とあるのは「条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)」に改める。
第36条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第三十六条第二項中「条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)に」を「選択国に」に改める。
第36条の2
第50条
第82条
平成12年省令第89号 施行:平成12年6月1日
・第36条の2中「七万七千円」を「七万二千円」に改める。
・第50条第1項中「三万二千円」を「二万九千円」に改める。
・第82条第1項の表第1号中「千五百円」を「千四百円」に改め、同表第二号中「千五百円」を「千四百円」に改める。
第36条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十六条の二中「七万二千円」を「九万七千円」に改める。
第37条の2平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第三十七条の二を第三十七条の三とし、第三十七条の次に次の一条を加える。
(ファイル記録事項の請求)
 第三十七条の二 出願人は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
第38条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第三十八条第二項を次のように改める。
2 前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名.(国際出願にあつては国際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
第40条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第四十条中「が記名し、かつ、印を押さ」を「の氏名を表示し」に改める。
第40条の2
第40条の3
平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第四十条の次に次の二条を加える。
(国際調査機関の見解書)
第四十条の二 特許庁長官は、審査官に、規則43の2.1(a)の規定による国際調査機関の書面による見解(以下「国際調査機関の見解書」という。)を国際調査をする際に作成させなければならない。
2 審査官は、国際調査及び国際予備審査を同時に開始する場合であつて、国際出願が条約第三十四条(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該当する場合は、国際調査機関の見解書の作成を要しない。
3 審査官は、国際調査に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき法第十二条第二項各号のいずれかに該当するときはその旨を、国際調査に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき同項各号のいずれかに該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を、国際調査機関の見解書に記載するものとする。
4 審査官は、法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じた場合において、手数料の追加の納付がないときは、手数料の納付があつた発明に係る部分について国際調査機関の見解書を作成し、その他の発明に係る部分については国際調査機関の見解書の作成を要しない。


(国際調査機関の見解書の記載事項)
第四十条の三 国際調査機関の見解書には、次に掲げる事項を記載し、当該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。
一 国際出願番号
二 出願人の氏名又は名称
三 国際出願日
四 国際調査機関の見解書を作成した年月日
五 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
六 請求の範囲に記載されている発明の条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
七 前号の見解に関連する技術に関する文献
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 審査官は、法第十条第一項の規定による国際予備審査が請求された場合には、国際調査機関の見解書は、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は第五十一条の二第一項に定める期間内に答弁書を提出する機会が与えられる旨及び法第十一条の規定による補正書を提出する機会が与えられる旨を、国際調査機関の見解書に記載しなければならない。
第41条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第四十一条第一項中「国際調査報告」の下に「及び国際調査機関の見解書」を加える。
第41条平成17年省令第25号 施行:平成17年4月1日
 第四十一条第二項中「当該決定」の下に「及び国際調査機関のの見解書」を加える。
第42条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第四十二条第五号中「プログラム」の下に「(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。)」を加える。
第45条平成12年省令第88号 施行:平成12年4月1日
第2項第3号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。
第47条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第四十七条第三項中「規定による要約書」を「国際調査報告」に改め、「限り、」の下に「要約書の訂正を記載した書面又は」を加え、同条第四項中「様式第二十又は様式第二十の二」を「様式第十一の七又は様式第十一の八」に改める。
第49条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第四十九条の次に次の一条を加える。
(文献の写しの請求の様式)
第四十九条の二 文献の写しの請求は、様式第二十の三又は様式第二十の四によりしなければならない。
第50条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十条第一項中「二万九千円」を「四万千円」に改め、同条第二項中「第十五条第七号」を「第十五条第六号」に、「当該特許出願又は実用新案登録出願の審査の結果」を「当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果」に改める。
第50条の3平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第50条の3第2項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)」に改め、同条第4項、第5項、第6項、第7項及び第10項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。 様式第7の備考18中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
様式第7の2の備考7中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に、「Flexible Disk」を「MagneticDisk」に、「flexible disk」を「magnetic disk」に改める。
様式第十五の備考1及び備考6中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
様式第十五の二の備考1中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に、「SUBMISSION OF FLEXIBLE DISK」を「SUBMISSION OF MAGNETIC DISK」に改め、同様式の備考4中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に、「Flexible Disk」を「Magnetic Disk」に、「flexible disk」を「magnetic disk」に改める。
第51条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十一条の次に次の一条を加える。
(国際予備審査の請求期限)
第五十一条の二 法第十条第一項の経済産業省令で定める期間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第八条第二項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から三月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までとする。
2 特許庁長官は、前項に規定する期間経過後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
第52条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十二条第二号中「あて名」の下に「(出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)」を加える。
第52条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十二条の二中「第十二条の二」を「第十二条」に改める。
第53条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十三条に次の一項を加える。
3 第一項の書面にする出願人の押印は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印とする。
第53条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十三条の次に次の一条を加える。
(国際予備審査の開始の請求)
第五十三条の二 国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、第五十一条の二第一項に規定する期間の満了前に、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始の請求をすることができる。
2 前項の請求は、国際予備審査請求書又は様式第二十一の三若しくは様式第二十一の四によりしなければならない。
第54条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十四条第二項中「若しくは第五項」及び「又は第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされ」を削る。
第54条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十四条の二中「以内」を「又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日まで」に改める。
第55条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十五条の次に次の一条を加える。
(国際調査機関の見解書についての答弁)
第五十五条の二 国際調査機関の見解書は、国際予備審査が請求され、かつ、当該国際調査機関の見解書の内容が規則66.2(a)に掲げるものに該当する場合には、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。
2 出願人は、前項の国際予備審査機関の書面による見解に対し、国際予備審査を請求した時から第五十一条の二第一項に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。
3 前項の答弁書は、第六十二条の規定による様式により作成しなければならない。
第56条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第五十六条中「が記名し、かつ、印を押さ」を「の氏名を表示し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。
第63条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第六十三条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「押印がないこと」の下に「(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印がある場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第二項中「第一条第一項第二号イ」を「第一条第一項」に改め、同条第三項を削る。
改正前:
国際予備審査請求書に記載された選択国がすべて条約第六十四条(1)(a)の規定による宣言をした国であること。

 令第一条第三項の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第五十二条第二号に掲げる事項が記載されていないこと。
出願人又はその代理人の氏名若しくは名称の記載又は押印がないこと。
第63条の3平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第六十三条の三を削る。
改正前:
第六十三条の三(選択国の職権による抹消)
 特許庁長官は、国際予備審査請求書に指定国でない国又は条約 第六十四条(1)(a)による宣言をした国が記載されているときは、職権によりその国名を抹消しなければならない。
第68条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第六十八条の見出し中「謄本」を「謄本等」に改め、同条中「交付」の下に「又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付」を加える。
第69条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第六十九条第二項中「若しくは第五項」及び「、又は第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされ」を削る。
第70条平成17年省令第25号 施行:平成17年4月1日
 第七十条第五項中「から第七項まで」を「から第九項まで」に改める。
第71条の2平成14年省令第65号 施行:平成14年4月1日
 第七十一条の二第二項中「第六項」を「第四項」に改める。
第72条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第七十二条中「三十日」を「二月」に改める。
第74条平成19年省令第64号 施行:平成19年10月1日
 第七十四条の見出し中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第一項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするもの」を加え、「郵便の」を「郵便又は信書便の」に、「郵便で」を「郵便又は信書便で」に、「航空郵便扱い」を「航空扱いとした郵便又は信書便」に改め、同条第三項中「郵便」の下に「又は信書便」を加える。
第75条平成19年省令第64号 施行:平成19年10月1日
 第七十五条の見出し中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第一項中「郵便物」の下に「及び信書便物」を加える。
第76条平成19年省令第64号 施行:平成19年10月1日
 第七十六条の見出し中「郵便業務」を「郵便業務等」に改め、同条第一項中「郵便により」を「郵便又は信書便により」に改め、「郵便業務」の下に「又は信書便業務」を加え、同条第三項中「郵便業務」の下に「又は信書便業務」を加え、「郵便で」を「郵便又は信書便で」に改める。
第77条平成19年省令第26号 施行:平成19年4月1日
 第七十七条第一項中「ときは」の下に「、次に掲げる場合を除き、優先日から二年二月以内に」を加え、同項に次の三号を加える。
一 願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合
二 要約書に記載された事項を訂正する場合
三 優先権の主張に係る事項において優先日について変更が生じる訂正の場合

第七十七条第三項を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 出願人は、前項の訂正の請求に際して、訂正すべき誤り、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し、書面により提出しなければならない。
第78条の2平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第七十八条の二第一項及び第七十九条第一項に後段として次のように加える。
なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
第79条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第七十八条の二第一項及び第七十九条第一項に後段として次のように加える。
なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
第80条平成12年省令第400号 施行:平成13年1月1日
 第80条第1号ロ中「八を」を「六を」に改める。
第80条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第八十条第一号を次のように改める。
一 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からロに定める金額を減額をした金額
イ 国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚以内の場合にあつては、千四百スイス.フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイスフランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
ロ 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 第八十条第二号中「二百二十三」を「二百」に改める。
第80条平成13年省令第245号 施行:平成14年1月1日
 第80条第1号ロ中「六」を「五」に改める。
第80条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第八十条第一号を次のように改める。
 一 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者次のイ又はロに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のハ又はニに該当する場合には、当該イ又はロに定めるところにより算定した金額からそれぞれハ又はニに定める金額を減額をした金額
 イ 国際出願に係る書類の用紙の数(ニに掲げる場合にあっては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあっては、千四百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあっては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
 ロ 第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ニに掲げる場合であって、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表を除いた国際出願について、イに基づき算定される金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に、当該配列表の用紙の数を乗じて得た金額(当該配列表の用紙の数が四百枚を超えるときは四百枚とみなして算定した金額)を加算した金額
 ハ 法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 ニ 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して打つだ場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額

改正前:
第八十条(国際事務局に対する手数料の金額)
 法第十八条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる金額とする。
第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からロに定める金額を減額をした金額(改正):H15省153 H160101
国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚以内の場合にあつては、千四百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出題に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額(改正):H15省153 H160101
第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる者が、第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定するフレキシブルディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額(改正)H12省400、H13省245、H15省153 H160101
(改正)H11省132
第十八条第一項第四号に掲げる者 二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
(改正):H15省153 H160101

第80条平成18年省令第34号 施行:平成18年3月31日(H17.10.01以降出願適用)
 第八十条第一号中「又はロ」を削り、「ハ又はニ」を「ロ又はハ」に改め、同号イ中「ニ」を「ハ」に改め、「超える用紙の数」の下に「(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(ハに掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数が四百枚を超えるときはその用紙の数を四百枚とみなす。)」を加え、同号ロを削り、ハをロとし、ニをハとする。
第81条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第八十一条第二項中「規則54.4(a)」を「規則54.4(a)若しくは第五十一条の二第二項」に改める。
第82条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第82条第3項中「第195条第4項」の下に、「、第5項」を加え、「第7項から第9項まで」を「第8項から第10項」に改める。
第82条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 第八十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
改正前:
 第十四条の二第二項の規定による確認をする者は、第八十条第一号ロの規定により特許庁長官が告示する金額に当該確認をする国の数を乗じて得た金額の二分の一に相当する額の確認手数料を納付しなければならない。
第82条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第八十二条第二項中「、第五項及び同条第八項から第十項まで」を「、第八項、第十一項及び第十二項」に改める。
第82条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第八十二条第一項の表第二号中「第三十七条第一項」の下に「、第三十七条の二第一項」を加え、「交付」の下に「又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付」を加える。
附則平成19年省令第64号 施行:平成19年10月1日
 附則中第二条及び第三条を削り、附則に次の一条を加える。
(令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務)
第二条
 令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
様 式平成13年省令第13号 施行:平成13年3月1日
様式第7 改正。
様式第7の2 改正。
様式第21 改正。
様式第21の2 改正。
様式第22の備考3、様式第22の2の備考3、様式23の備考、様式23の2の備考2、様式第26の3の備考4、様式第26の4の備考3,様式第29の備考及び様式第29の2の備考中「備考11」を「備考13」に改める。
様 式平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
様式第7の備考18、様式第7の2の備考7、様式第15の備考1及び備考6、様式第15の2の備考備考1及び備考4 改正。(第50条の3参照)
様 式平成15年省令第52号 施行:平成15年4月1日
様式第7第V欄および備考の中の国名の変更:省略(官報参照)。
様式平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
 様式第一の備考8、様式第一の二の備考3、様式第六・備考、様式第六の二・備考、様式第六の三及び第六の四を削る。、様式第七・備考及び様式第七の二・備考、様式第十一の五・備考、様式第十一の六の備考、様式第十三の三備考、様式第十七、様式第十七の二、様式第十八の備考、様式第十八の二の備考、様式第二十の二の次に次の二様式を加える。、様式第二十一・備考及び様式第二十一の二・備考、様式第二十一の二の次に次の二様式を加える。、様式第二十二・備考、様式第二十二の二、、様式第二十三の二の備考、様式第二十五、様式第二十八、様式第二十八の二、様式第二十九
詳細略
様式平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
様式平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 様式第一の備考17中「合せて」を「併せて」に、改める。

様式第七中「優先権を主張する本出願」を「優先権の主張に係る基礎出願」に、「都市名、」を「都市名及び」に改め、同様式の備考19を備考20とし、同様式の備考18の次に次のように加える。

19手数料計算用紙において、法第18条第1項第1号の規定による手数料の納付について、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には見込額から納付に充てる手数料の額を記載し、「予納台帳番号」の欄には予納台帳の番号を記載する。