工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十九条(準用)
 第十八条第十九条の二第二十一条から 第三十二条まで、 第三十四条(第五号を除く。)及び 第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、 第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、 第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」と、 第二十一条第二十二条第一項及び第三項、 第二十三条第二十六条第二十九条第三十条第三十一条第一項、 第三十四条並びに 第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、 第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、 第二十五条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、 第二十八条中「 第十九条第一項各号」とあるのは「 第三十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
(改正):H16法79 H161001
 (参考) 手続き等の特例法 第二十四条第二十八条
      手続き等の特例法施行規則 第五十八条第五十九条第五十九条の二