工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十九条(物件の提出)
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
(改正):H15省101 H151001
意匠法 第六条第二項の規定により提出するひな形又は見本
商標法 第七条第三項の規定により提出すべき 同条第一項に規定する法人であることを証明する書面
 商標法第七条の二第四項の規定により提出すべき同条第一項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類 (改正)H18省7 H180401(本号追加)
特許法施行規則 第四条の三( 第五条の二第二項、実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五条の規定により提出すべき代理権を証明する書面 (改正)H16省61 H160428
特許法施行規則 第五条第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
特許法施行規則 第六条(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第七条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面 (改正)H16省61 H160428
特許法施行規則 第八条第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
特許法施行規則 第二十七条第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項、意匠法施行規則 第十九条第三項及び商標法施行規則 第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法 第七十三条第二項(実用新案法 第二十六条、意匠法 第三十六条及び商標法 第三十五条(同法 第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明法二十九年法律第八十九号) 第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面 (改正):H19省14*H190401
特許法施行規則 第二十七条第三項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項、意匠法施行規則 第十九条第三項及び商標法施行規則 第二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面 (改正)H16省28 H160401、H19省14*H190401
特許法施行規則 第二十七条の二第一項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
十一
特許法施行規則 第二十七条の五第二項及び第三項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五十条の三第二項の規定により提出すべき磁気ディスク
(改正)H13省166、H16省61 H160428
十二
特許法施行規則 第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件
十三
特許法施行規則 第三十二条第二項、意匠法施行規則 第十三条第一項又は商標法施行規則 第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件 (改正)H12省32
十四
特許法施行規則 第五十条第一項(意匠法施行規則 第十九条第七項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件 (改正):H19省14*H190401
十五
商標法施行規則 第二十条第二項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
十六
第六十一条第四項において準用する特許法施行規則 第六十九条第三項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
十七
現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) 別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用) (改正):H17省30 H170401、H17省96 H171003
十七
国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面 (改正)H16省61 H160428 本号追加
 前項第一号から第十号まで及び第十二号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十一号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。
(改正)(第1、2項)H11省132、H18省7 H180401
 前項の規定にかかわらず、第一項第四号、第六号、第十一号、第十七号又は第十八号に掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
(改正)H16省61 H160428 本項追加、H18省7 H180401
 第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
(改正)H16省61 H160428 本項追加