特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第四七規則 指定官庁への送達
47.1手続
  (a) 第二十条〔指定官庁への送達〕に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。
(修正):H15G493 H16.01.01
  (aの2) 国際事務局は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対し、記録原本の受理の事実及び日付並びに優先権書類の受理の事実及び日付を通知する。
(追加、平四外務告二九一、(修正):H15G493 H16.01.01)
  (aの3) 削除 H18G133 H18.04.01
  (b) 46.1の規定に基づく期間内に国際事務局が受理した補正書が第二十条〔指定官庁への送達〕に規定する送達に含まれていなかった場合には、国際事務局は、当該補正書を指定官庁に速やかに送達し、出願人にその旨を通知する。
(修正、昭五四外務告一七二、昭五九外務告四〇九、H15G493 H16.01.01)
  (c) 国際事務局は、優先日から二十八箇月を経過した後速やかに、出願人に対し、次の事項を記載した通知を送付する。
(@)
93の2.1の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求した指定官庁及びその送達の日付
(A)
93の2.1の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求しなかつた指定官庁
(修正、昭五五外務告三〇九、H15G493 H16.01.01)
  (cの2) 指定官庁は、次のとおり(c)に規定する通知を受け入れる。
(@)
(c)(i)に規定する指定官庁の場合は、第二十条に規定する送達が通知に明記された日に正当に行われた証拠として。
(A)
(c)(ii)に規定する指定官庁の場合は、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が、第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として。
((cの2)追加):H15G493 H16.01.01
  (d) 各指定官庁は、要求したときは、45.1に定める翻訳による国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言をも受領する。
  (e) 指定官庁が、優先日から二十八箇月を経過する前に、93の2.1の規定に従い国際事務局に対し第二十条に規定する送達を請求しなかつたときは、当該官庁が指定官庁として行動する締約国は、49.1(aの2)の規定により、国際事務局に対し第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない旨を通知したものとみなされる。
(修正):H15G493 H16.01.01
47.2写し
  (a) 送達に必要な写しは、国際事務局が作成する。送達に必要な写しに関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。
(修正):H15G493 H16.01.01
  (b) (削除):H15G493 H16.01.01
  (c) (削除):H15G493 H16.01.01
47.3言語
  (a) 第二十条の規定に従つて送達される国際出願の言語は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。
  (b) 国際出願の国際公開に用いられる言語が当該国際出願がされた言語以外の言語である場合には、国際事務局は、指定官庁の要請があつたときは、国際出願がされた言語の国際出願の写しを当該指定官庁に提供する。
(修正、平一〇外務告二二六)
47.4国際公開前の第二十三条(2)の規定に基づく明示の請求
 国際事務局は、出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第二十三条(2)の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、出願人又は当該指定官庁の請求により、当該指定官庁に対し第二十条に規定する送達を速やかに行う。
(追加、平四外務告二九一)(修正):H15G493 H16.01.01