| B部 第一章に関する規則 |
| 第五一規則 指定官庁による検査 | ||
| 51.1 | 写しの送付を請求するための期間 | |
| 第二十五条(1)(c)〔指定官庁による検査〕に規定する期間は、20.4(@)〔否定的決定の通知〕、24.2(c)〔記録原本の受理の通知〕又は29.1(A)〔みなし取下げ宣言の通知〕の規定による出願人に対する通知の日から起算して二箇月とする。 (修正):平四外務告二九一、H15G493 H160101、H19G198*H190401 | ||
| 51.2 | 通知の写し | |
| 出願人は、第十一条(1)〔国際出願日の認定〕の規定に基づく否定的な決定を受領した後に、国際出願として提出されたものの一件書類の写しを指定官庁のうち特定したものに送付するよう第二十五条(1)の規定に基づき国際事務局に対して請求する場合には、その請求に20.4(@)〔否定的決定の通知〕の通知の写しを添付する。 (修正):H19G198*H190401 | ||
| 51.3 | 国内手数料の支払及び翻訳文の提出のための期間 | |
| 第二十五条(2)(a)に規定する期間は、51.1に定める期間と同時に満了するものとする。 | ||
| 51.4 | 削除(昭五九外務告四〇九) | |