特許協力条約に基づく規則

C部 第二章に関する規則
第六一規則 国際予備審査の請求及び選択の通知
61.1国際事務局及び出願人への通知
(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書に受理の日又は、該当する場合には、60.1(b)に規定する日を表示する。国際予備審査機関は、当該請求書を国際事務局に速やかに送付し及びその写しを一件書類に保存し、又はその写しを国際事務局に送付し及び当該請求書を一件書類に保存する。(修正、昭五九外務告四〇九、平一〇外務告二二六)
(b) 国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の請求書の受理の日を速やかに通知する。国際予備審査の請求が、54.455.2(d)、58の2.1(b)若しくは60.1(c)の規定により行われなかつたものとみなされた場合には、国際予備審査機関は、出願人及び国際事務局に対しその旨を通知する。
(修正、昭五三外務告二四一、昭五九外務告四〇九、平四外務告二九一、平五外務告三五七、平一〇外務告二二六、H15G493 H16.01.01)
(c) (削除):H15G493 H16.01.01
61.2選択官庁への通知
(a) 第三十一条(7)〔選択官庁とされた旨の選択官庁への通知〕の通知は、国際事務局が行う。
(b) (a)の通知には、国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先権の主張の基礎となる出願の日(優先権の主張を伴う場合に限る。)、及び国際予備審査の請求書の国際予備審査機関による受理の日を表示する。
(修正、平四外務告二九一、H15G493 H16.01.01)
(c) (a)の通知は、第二十条に規定する送達とともに選択官庁に送付する。その送達の後に行われた選択は、その選択が行われた後速やかに通知する。(修正、平四外務告二九一)
(d) 出願人が、国際出願の国際公開前に第四十条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、出願人又は選択官庁の請求により、当該選択官庁に第二十条に規定する送達を速やかに行う。
(追加、平四外務告二九一、H15G493 H16.01.01)
61.3出願人への通報
 国際事務局は、出願人に対し、61.2にいう通知及び第三十一条(7)の規定により通知を受けた選択官庁を書面で通知する。(修正、平四外務告二九一)
61.4公報への掲載
 国際事務局は、国際予備審査の請求書の提出の後であってその国際出願が国際公開された後速やかに、実施細則の定めるところにより、国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。
(追加、平四外務告二九一、修正、平一〇外務告二二六、H15G493 H16.01.01)