特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約

第2章 管理規定

第10条 総会
(1)(a) 総会は、締約国で構成する。
(b) 各締約国は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、随員及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各政府間工業所有権機関は、総会並びに総会の設置する委員会及び作業部会の会合において特別オブザーバーにより代表される。
(d) 同盟の構成国ではないが機関の加盟国又は工業所有権の保護に関する国際同盟(パリ同盟)の構成国である国及び特許の分野を専門とする政府間機関(第2条(v)に定義する政府間工業所有権機関を除く。)は、総会の会合に並びに、総会が決定する場合には、総会の設置する委員会及び作業都会の会合にオブザーバーを出席させることができる。
(2)(a) 総会は、次のことを行う。
  1.  同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
  2.  この条約により総会に特に与えられた権利を行使し及び任務を遂行すること。
  3.  事務局長に対し改正会議の準備に関する指示を与えること。
  4.  事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
  5.  同盟の活動を容易にするために必要と認める委員会及び作業部会を設置すること。
  6.  (1)(d)の規定が適用される場合を除くほか、締約国以外の国、政府間機関(第2条(v)に定義する政府間工業所有権機関を除く。)及び国際的な非政府機関のうちいずれのものが総会の会合にオブザーバーとして出席することができるかを決定すること並びに国際寄託当局がいかなる問題について総会の会合にオブザーバーとして出席することができるかを決定すること。
  7.  同盟の目的を達成するため他の適当な措置をとること。
  8.  その他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。
 総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟も利害関係を有する事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) 代表は、一の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(4) 各締約国は、一の票を有する。
(5)(a) 締約国の2分の1をもつて定足数とする。
(b) 総会は、定足数に満たない場合においても、決定を行うことができる。この場合において、決定は、総会の手続に関する決定を除くほか、規則に定める通信による投票で定足数が満たされかつ必要な多数が得られたときにのみ効力を生ずる。
(6)(a) 第8条(1)(c)、第12条(4)及び第14条(2)(b)の規定が適用される場合を除くほか、総会の決定は、投じられた票の過半数による議決で行う。
(b) 棄権は、投票とみなさない。
(7)(a) 総会は、事務局長の招集により、2年ごとに1回、通常会期として会合するものとし、できる限り機関の一般総会と同一の期間中に同一の場所において会合する。
(b) 総会は、事務局長の発意により又は締約国の4分の1以上の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(8) 総会は、その手続規則を採択する。