| 第14条 | この条約の特定の規定の修正 |
| (1) | (a) | この条の規定による第10条及び第11条の規定の修正の提案は、締約国又は事務局長が行うことができる。 |
| (b) | (a)の提案は、総会による審議の遅くとも6箇月前までに事務局長が締約国に送付する。 |
| (2) | (a) | 第10条及び第11条の規定の修正は、総会が採択する。 |
| (b) | 第10条の規定の修正の採択には投じられた票の5分の4以上の多数による議決を、第11条の規定の修正の採択には投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。 |
| (3) | (a) | 第10条及び第11条の規定の修正は、総会がその修正を採択した時に総会の構成国であつた締約国の4分の3からそれぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。 |
| (b) | (a)に定めるところにより受諾された第10条及び第11条の規定の修正は、総会がその修正を採択した時に締約国であつたすべての国を拘束する。ただし、締約団の資金上の負担を生じさせ又は増大させる修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。 |
| (c) | (a)に定めるところにより受諾されかつ効力を生じた修正は、総会がその修正を採択した日の後に締約国となるすべての国を拘束する。 |