特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第6規則 原寄託及び再寄託の方式
6.4受託の手続
(a) 国際寄託当局は、次の場合には、微生物について受託を拒否し、寄託者に対し書面で当該拒否及びその理由を直ちに通知する。
(@)
 微生物が3.1(b)(B)又は3.3〔受託に係る微生物の種類の追加〕の規定により保証が与えられた種類の微生物でない場合
(A)
 微生物の性質が例外的であるため、国際寄託当局が当該微生物につき条約及びこの規則に従つて行わなければならない業務を技術的に遂行することができない場合
(B)
 似微生物が明らかに失われている状態で又は科学的理由により微生物について受託することができない状態で寄託がされた場合
(b) (a)の規定が適用される場合を除くほか、国際寄託当局は、6.1(a)〔原寄託の提出文書〕又は6.2(a)及び6.3(a)のすべての要件が満たされている場合には、微生物について受託する。これらの要件のいずれかが満たされていない場合には、国際寄託当局は、寄託者に対し書面でその旨を直ちに通知し、かつ、これらの要件を満たすことを求める。
(c) 微生物が原寄託又は再寄託として受託された場合には、原寄託又は再寄託の日は、国際寄託当局が当該微生物を受領した日とする。
(d) 国際寄託当局は、寄託者の要請があつたときは、(b)に規定するすべての要件が満たされていることを条件として、条約の適用上、当該国際寄託当局が国際寄託当局としての地位を取得する前に寄託された微生物を国際寄託当局としての地位を取得した日に受領したものとみなす。
(追加、昭五六外務告八五)