特許法施行規則第四章 特許出願の審査 | |
| 第三十一条の二(出願審査請求書の様式) | |
| 出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。 (改正)H11省132 | |
| 2 | 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第五十七条又は産業技術力強化法第十七条第二項第一号から第四号、第七号及び第八号の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。 (改正)(本項追加)H11共省1、H11省132、H12省99、H16省28 H160401、H19省50 H190806 |
| 3 | 産業技術力強化法第十七条第二項第五号若しくは第六号又は第十八条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。 (改正)(本項追加)H12省99、H16省28 H160401、H17省30 H170401、H19省50*H190806 |
| 4 | 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。 (改正):H17省30 H170401 本項追加 |
| 5 | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。 (改正):H18省77 H180613 本項追加 |