工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第二十三条の五(特許法施行規則等の適用除外)
 法 第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則 第十八条第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。