民 法
第九百五十七条【債権者及び受遺者に対する弁済】

 第九百五十二条第二項に定める公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明かにならなかったときは、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第七十九条第二項、第三項<法人の清算における公告・催告の方法>及び第九百二十八条乃至第九百三十五条〈限定承認における相続財産の清算〉の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百三十二条但書の規定は、この限りでない。
(参考)民 法  第九百二十九条第九百三十条第九百三十一条第九百三十三条第九百三十四条